少しずつ春の暖かさを感じる日が増えてきましたが、新年度を前に生活に変化がある方もいらっしゃるでしょう。
一方で、依然として物価の上昇は続いており、特に年金で生活されている方にとっては、家計への影響が気になる時期かもしれません。
そんな中、公的年金に加えて受け取れる「年金生活者支援給付金」という制度があるのをご存じでしょうか。
この記事では、どのような方がこの給付金の対象になるのか、具体的にいくら受け取れるのか、そしてどのような手続きが必要なのかを、一つひとつ丁寧に解説していきます。
この給付金は、ご自身で申請しないと受け取ることができない大切な制度です。
自分は対象ではないと思わずに、ぜひ一度、支給の条件などを確認してみてはいかがでしょうか。
年金生活者支援給付金の概要
年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入や所得額が一定の基準を下回る年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給される給付金です。
この給付金には、以下の3つの種類が存在します。
- 老齢年金生活者支援給付金
- 障害年金生活者支援給付金
- 遺族年金生活者支援給付金
それぞれ「老齢」「障害」「遺族」の基礎年金を受給している方で、公的年金を含めた所得が一定基準以下の場合に、2カ月に1度、年金と同じ受取口座に支給されます。
年金生活者支援給付金の対象となるのは?
年金生活者支援給付金は3種類あり、それぞれに所得などの支給要件が定められています。
ここでは「老齢年金生活者支援給付金」と、「障害年金生活者支援給付金および遺族年金生活者支援給付金」の2つに分けて、詳しい要件を確認していきましょう。
老齢年金生活者支援給付金の支給要件
以下の3つの要件をすべて満たす方が対象です。
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
- 同じ世帯の全員が市町村民税非課税である
-
前年の公的年金などの収入金額(※1)と、その他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下(※2)である
※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降生まれの方で合計額が80万9000円を超え90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前生まれの方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
障害・遺族年金生活者支援給付金の対象者
以下の2つの要件を両方満たす方が対象となります。
- 障害基礎年金または遺族基礎年金のいずれかを受給している
- 前年の所得(※)が479万4000円以下である(扶養親族の人数に応じて増額されます)
※ 障害年金、遺族年金などの非課税収入は所得に含まれません。
いずれの給付金も、定められた要件をすべて満たす必要がある点にご注意ください。
年金生活者支援給付金はいくらもらえる?
年金生活者支援給付金は、「老齢」「障害」「遺族」の3種類があり、公的年金に上乗せされる形で支給されます。
ここでは、具体的にいくら受け取れるのか、その金額について解説します。
2025年度の支給金額
日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」によると、2025年度の年金生活者支援給付金の金額は、2024年度から2.7%引き上げられました。
- 老齢年金生活者支援給付基準額(月額):5450円
- 障害年金生活者支援給付金(月額):1級6813円・2級5450円
- 遺族年金生活者支援給付金(月額):5450円
(参考)2024年度の支給金額
- 老齢年金生活者支援給付基準額(月額):5310円
- 障害年金生活者支援給付金(月額):1級6638円・2級5310円
- 遺族年金生活者支援給付金(月額):5310円
ただし、老齢年金生活者支援給付金は、全員が一律で月額5450円を受け取れるわけではありません。
この基準額を基に、保険料を納付した期間などに応じて、一人ひとりの実際の給付額が計算される仕組みです。
上記の金額はすべて月額であり、年金の支給日には2カ月分がまとめて支払われます。
もし基準額通りに受給できる場合、1回の支給で約1万円、年間では約6万円が上乗せされる計算になります。
厚生労働省「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によれば、2025年3月時点での平均給付月額(※)は、老齢年金生活者支援給付金が4146円、障害年金生活者支援給付金が5727円、遺族年金生活者支援給付金が5228円という実績でした。
※2025年3月時点で認定されている方の平均給付月額です。
年金生活者支援給付金の請求手続き
年金生活者支援給付金は、対象になれば自動的に受け取れるものではありません。
必ず申請手続きが必要ですので、手続きを忘れないように注意しましょう。
ここでは、多くの方が該当するであろう2つのケースに分けて、請求方法を説明します。
ケース1:すでに年金を受給中で、新たに給付金の対象となった方
- 毎年9月上旬から、対象となる方へ「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送られてきます。受け取ったら、必要事項を記入し、切手を貼って投函してください。
- 締切日までに提出すれば10月分から遡って受け取れますが、提出が遅れると、請求した月の翌月分からの支給となってしまいます。なるべく早めに手続きを済ませることをおすすめします。
※「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた方は、マイナポータルを利用した電子申請も可能です。電子申請を利用した場合、はがきの郵送は不要になります。
ケース2:これから老齢年金の受給が始まり、給付金の対象にもなる方
- 年金の受給権が発生する3カ月ほど前に、年金を受け取るための「年金請求書(事前送付用)」が日本年金機構から届きます。この中に「年金生活者支援給付金請求書」が同封されています。
- 必要事項を記入の上、年金の受給が始まる年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書と一緒に年金事務所へ提出します。
翌年以降の手続きは原則不要です
「毎年手続きが必要なの?」と心配されるかもしれませんが、一度請求書を提出して受給が決定すれば、翌年以降も支給要件を満たしている限り、手続きは原則として不要です。
※年金生活者支援給付金は、毎年度、前年の所得情報などに基づいて継続して支給できるかの判定が行われます。その結果は、毎年10月分(12月支払い)から1年間適用されます。
年金額は個人差が大きい点を理解しよう
厚生労働省が公表した「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、公的年金の平均受給月額は、国民年金(老齢基礎年金)が約5万9000円、厚生年金(国民年金部分を含む)が約15万円です。
ただし、実際に受け取る年金額は人によって大きく異なるという点に注意が必要です。
特に、現役時代の収入や加入期間によって受給額が変わる厚生年金では、その差が顕著に現れます。
「厚生年金に加入していたから年金は多いはず」と考えている方もいるかもしれませんが、実際には月額30万円以上を受け取る人がいる一方で、月額1万円に満たない人もいるなど、受給額は非常に幅広くなっています。
ご自身の年金とその他の所得を合わせても、所得が一定の基準を下回る場合には、「年金生活者支援給付金」の対象となる可能性があります。
まとめ
今回は、公的年金に上乗せして支給される「年金生活者支援給付金」について解説しました。
この制度は、年金収入だけでは生活が厳しいと感じる方の暮らしを支える、非常に重要な役割を担っています。
ご自身の所得状況から「対象外だろう」と決めつけず、まずは一度、支給要件を確認してみることが大切です。
手続きは基本的に最初の1回だけで、翌年以降は自動で判定されるため、手間がかからない点も魅力と言えるでしょう。
もし手続きで分からないことや不安な点があれば、お近くの年金事務所や「給付金専用ダイヤル」に相談してみてはいかがでしょうか。
利用できる制度を正しく理解し活用することが、これからの安心した生活につながります。





