3. 【後期高齢者医療制度】マイナ保険証を使っていない場合、どうすればいい?
マイナ保険証を保有しない人には「資格確認書」が交付され、医療機関の窓口で提示することで保険診療を受けることができます。
資格確認書には一部負担金の割合(自己負担割合)や有効期限などの必須記載事項(※1)と、高額療養費制度における限度額区分などの任意記載事項(※2)が記載されています。
※1 必須記載事項:被保険者の意思に関わらず記載される
※2 任意記載事項:被保険者からの申請、または条件によって申請によらず記載される
資格確認書の交付対象者は以下の通りです。
交付対象者
【申請によらず交付するかた】
- マイナンバーカードを取得していないかた
- マイナンバーカードを保有しているが健康保険証利用登録を行っていないかた
- マイナ保険証の利用登録解除を申請したかた・登録解除者
- マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れたかた
- 後期高齢者医療制度の被保険者で従来の健康保険証が失効するかた(令和7年(2025年)7月末までの暫定措置)
【申請により交付するかた】
- マイナンバーカードでの受診等が困難な要配慮者(高齢者、障害者等)であって、資格確認書の交付を申請したかた
- マイナンバーカードを紛失・更新中のかた
【更新時の申請が不要なかた】
- 申請により資格確認書が交付された要配慮者
※5:12月2日時点で有効な健康保険証は最大1年間。有効期限が令和7年(2025年)12月1日より前に切れる場合や、転職・転居などで保険者の異動が生じた場合はその有効期限まで。
引用:政府広報オンライン「マイナ保険証 2024年12月、マイナ保険証を基本とする仕組みへ」