3. トラブルを防げる相続預金の払戻し制度

2019年7月1日より、相続預金の払戻し制度が施行されています。相続預金の払戻し制度とは、遺産分割が終了する前であっても、各相続人が当面の生活費や葬儀費用の支払いなどでお金が必要になったとき、相続預金の払戻しを受けられる制度です。

亡くなった方の口座が凍結されると自由に引き出せなくなりますが、相続預金の払戻し制度を活用することにより、当面の生活で必要なお金を引き出せます。

なお、家庭裁判所に遺産の分割の審判や調停が申し立てられているかどうかにより、手続きの流れや引き出せる金額に差があります。

家庭裁判所の判断により払戻しをする場合、単独で払戻しができる額は「家庭裁判所が仮取得を認めた金額」です。

家庭裁判所の判断を経ずに払戻しを受ける場合、単独で払戻しができる額は「相続開始時の預金額×1/3×払戻しを行う相続人の法定相続分」です(ただし、1つの金融機関から払い戻せる上限は150万円)。

金融機関によって、払戻しを受ける際の流れや必要書類は異なります。払戻しを受ける際には、死亡者が預金していた金融機関へ事前に確認しておくとよいでしょう。

4. まとめにかえて

親族の方が亡くなったとき、亡くなった方の預金が引き出せないことで、生活に支障が出る事態は起こり得ます。亡くなった方と同居していた方が経済的に困ってしまう事態を防ぐためにも、相続預金の払戻し制度を知っておくとよいでしょう。

金融機関によって、相続預金の払戻し制度を利用するための必要書類は異なります。実際に相続預金の払戻し制度を利用する際には、金融機関に問い合わせることをおすすめします。

参考資料

柴田 充輝