2. 勝手に死亡者の預金を引き出すリスク
亡くなった方の預金を勝手に引き出すことは、法律上違法ではありません。しかし、相続トラブルに発展するリスクがあるため、おすすめはできません。
他の相続人の同意なく預金を引き出すと、「本当は自分のために使ったのではないか」「本当はどこかに隠しているのではないか」という疑念を持たれるためです。
また、引き出した金額がほかの相続人の相続分を超える場合、他の相続人に損害を与えてしまいます。その結果、民事責任を問われ、問題が泥沼化する可能性も考えられるでしょう。
ほかにも、死亡者の預金を引き出して使用すると「単純承認した」とみなされ、相続放棄ができなくなる恐れがあります。
なお、相続に関するルールとして、相続人は以下3つの方法から相続方法を選択できます。
つまり、被相続人に多額の借金がある中で「単純承認した」とみなされると、借金をすべて承継しなければなりません。
安易に死亡者の預金を引き出すと、遺族の生活に悪影響が出てしまう可能性がある点に注意しましょう。