2019年7月1日より、遺産分割協議が調っていない状況でも、亡くなった方の預金を引き出せる「相続預金の払戻し制度」が施行されています。
原則として、亡くなった方の銀行口座は凍結され、自由に引き出すことはできません。
しかし、必要書類を用意したうえで亡くなった方が口座を開設している金融機関で手続きをすれば、一定額の払戻しを受けられます。
遺産分割における公平性を図りつつ、相続人の資金需要に対応するために、相続預金の払戻し制度は重要な役割を果たしています。
今回は、相続預金の払戻し制度の仕組みや実際に引き出せる金額などを解説します。
1. 死亡者の預金は凍結される
親族の方が亡くなり、金融機関が当該人物の死亡を把握すると、亡くなった方の口座は凍結されます。
そのため、口座が凍結されるタイミングは、基本的に「相続人が金融機関へ預金者の死亡を申し出たとき」です。
口座が凍結されると、原則として相続後の適切な手続きを踏まなければ、預金を引き出せません。
預金者が亡くなったあとでも、金融機関による凍結が行われなければ、ATMで親族が亡くなった方の口座から自由にお金を引き出せます。
生活費を用意したいときや、相続債務を弁済するときに急いでお金を用意したいときは、凍結される前にお金を引き出す方法があります。
2. 勝手に死亡者の預金を引き出すリスク
亡くなった方の預金を勝手に引き出すことは、法律上違法ではありません。しかし、相続トラブルに発展するリスクがあるため、おすすめはできません。
他の相続人の同意なく預金を引き出すと、「本当は自分のために使ったのではないか」「本当はどこかに隠しているのではないか」という疑念を持たれるためです。
また、引き出した金額がほかの相続人の相続分を超える場合、他の相続人に損害を与えてしまいます。その結果、民事責任を問われ、問題が泥沼化する可能性も考えられるでしょう。
ほかにも、死亡者の預金を引き出して使用すると「単純承認した」とみなされ、相続放棄ができなくなる恐れがあります。
なお、相続に関するルールとして、相続人は以下3つの方法から相続方法を選択できます。
つまり、被相続人に多額の借金がある中で「単純承認した」とみなされると、借金をすべて承継しなければなりません。
安易に死亡者の預金を引き出すと、遺族の生活に悪影響が出てしまう可能性がある点に注意しましょう。
3. トラブルを防げる相続預金の払戻し制度
2019年7月1日より、相続預金の払戻し制度が施行されています。相続預金の払戻し制度とは、遺産分割が終了する前であっても、各相続人が当面の生活費や葬儀費用の支払いなどでお金が必要になったとき、相続預金の払戻しを受けられる制度です。
亡くなった方の口座が凍結されると自由に引き出せなくなりますが、相続預金の払戻し制度を活用することにより、当面の生活で必要なお金を引き出せます。
なお、家庭裁判所に遺産の分割の審判や調停が申し立てられているかどうかにより、手続きの流れや引き出せる金額に差があります。
家庭裁判所の判断により払戻しをする場合、単独で払戻しができる額は「家庭裁判所が仮取得を認めた金額」です。
家庭裁判所の判断を経ずに払戻しを受ける場合、単独で払戻しができる額は「相続開始時の預金額×1/3×払戻しを行う相続人の法定相続分」です(ただし、1つの金融機関から払い戻せる上限は150万円)。
金融機関によって、払戻しを受ける際の流れや必要書類は異なります。払戻しを受ける際には、死亡者が預金していた金融機関へ事前に確認しておくとよいでしょう。
4. まとめにかえて
親族の方が亡くなったとき、亡くなった方の預金が引き出せないことで、生活に支障が出る事態は起こり得ます。亡くなった方と同居していた方が経済的に困ってしまう事態を防ぐためにも、相続預金の払戻し制度を知っておくとよいでしょう。
金融機関によって、相続預金の払戻し制度を利用するための必要書類は異なります。実際に相続預金の払戻し制度を利用する際には、金融機関に問い合わせることをおすすめします。
参考資料
柴田 充輝