2019年7月1日より、遺産分割協議が調っていない状況でも、亡くなった方の預金を引き出せる「相続預金の払戻し制度」が施行されています。

原則として、亡くなった方の銀行口座は凍結され、自由に引き出すことはできません。

しかし、必要書類を用意したうえで亡くなった方が口座を開設している金融機関で手続きをすれば、一定額の払戻しを受けられます。

遺産分割における公平性を図りつつ、相続人の資金需要に対応するために、相続預金の払戻し制度は重要な役割を果たしています。

今回は、相続預金の払戻し制度の仕組みや実際に引き出せる金額などを解説します。

1. 死亡者の預金は凍結される

親族の方が亡くなり、金融機関が当該人物の死亡を把握すると、亡くなった方の口座は凍結されます。

そのため、口座が凍結されるタイミングは、基本的に「相続人が金融機関へ預金者の死亡を申し出たとき」です。

口座が凍結されると、原則として相続後の適切な手続きを踏まなければ、預金を引き出せません。

預金者が亡くなったあとでも、金融機関による凍結が行われなければ、ATMで親族が亡くなった方の口座から自由にお金を引き出せます。

生活費を用意したいときや、相続債務を弁済するときに急いでお金を用意したいときは、凍結される前にお金を引き出す方法があります。