3. 「マイナンバーカードと健康保険証が一体化」そのメリットとは
厚生労働省は、マイナンバーカードを保険証として利用するメリットについても公表しています。
3.1 【マイナ保険証のメリット1】より適切な医療に繋がる
医療機関や薬局の窓口で、診療や薬剤情報、特定健診結果の情報提供に同意すると、より適切な診断、処方を受けることに繋がります。
3.2 【マイナ保険証のメリット2】窓口で限度額以上の支払いが不要に(高額療養費制度)
急に高額な医療費が発生した場合でも、マイナンバーカードを健康保険証として使えば、医療機関や薬局の窓口で高額な医療費を一時的に自己負担する必要がありません。
また、事前に役所で「限度額適用認定証」の申請をおこなう手間もなくなります。
3.3 【マイナ保険証のメリット3】転居、就職・転職の後もそのまま健康保険証として使える
マイナ保険証の場合、転職や転居などによる健康保険証の切り替えや更新手続きは不要です。
新しい健康保険証の発行を待つ必要がなく、手元のマイナンバーカードをそのまま使い続けることができます。
※ただし新しい保険者への加入手続きは必要です。
3.4 【マイナ保険証のメリット4】医療費控除の手続きが簡単に
確定申告時の医療費控除の手続きが、マイナポータル経由でおこなうとスムーズになります。
マイナ保険証への切り替えに際して、パソコンやスマートフォンなどの機械操作が得意ではなかったり、新しいしくみに抵抗を感じたりする人もいるかもしれません。
ただ、この制度にはいろいろな手続きがシンプルになるなど多くのメリットもあります。少しずつ慣れながら不安を解消していけたら良いですね。
一方、マイナンバーカードを持っていない場合でも、「資格確認書(※後述)」を提示することで医療機関を利用できます。次で見ていきましょう。