2024年12月2日から、マイナンバーカードと健康保険証が一体化されました。この変更は後期高齢者医療制度を含むすべての健康保険が対象となっており、現在は紙の健康保険証の新規発行が終了しています。
今回は、健康保険証とマイナンバーカードとの一体化や、後期高齢者医療制度の保険料について詳しく見ていきます。
また、記事の後半では、物価上昇への対策として、個人の資産形成に関するアドバイスも記載していますので、ぜひ最後までご覧ください。
1. 【後期高齢者医療制度】新規発行が終わった《紙の保険証》
2024年12月2日から、マイナンバーカードと健康保険証が一体化されました。この変更は後期高齢者医療制度を含むすべての健康保険が対象で、同日をもって紙の健康保険証の新規発行が終了しています。
ただし、猶予期間として、紙の健康保険証は有効期限内であれば2024年12月2日以降も最長1年間使用可能です。
これまで後期高齢者医療制度の保険証は、7月末に有効期限を迎え、8月1日に新しいものが交付されるサイクルでした。
ちなみに東京都では2年ごとに保険証の更新がおこなわれてきましたが、2024年に送付された保険証には「有効期限 令和7年7月31日」と記載されていますが、これは、12月2日にマイナンバーカードと健康保険証の一体化が予定されていたためです。
紙の保険証には「一部負担金の割合」が記載されています。これについて、次で詳しく見ていきます。
2. 【後期高齢者医療制度】医療費の自己負担割合は「1割・2割・3割」
「一部負担金の割合」とは窓口で支払う医療費の割合のこと。「医療費の自己負担割合」とも呼ばれ、前年の所得に基づき、「1割・2割・3割」のどれかに区分されます。
この自己負担割合は毎年8月1日に見直され、前年の所得に変動があった場合には、区分変更となるケースも。
年金収入のみの世帯であっても、不動産や株式の売却などで一時的に高額な収入が出るケースがあるでしょう。
その結果、次の年度の税や社会保険料が増えることはある程度想定しているかもしれません。これに加えて、医療費や介護費が2倍、3倍に増える可能性がある点は、意外に気づきにくいかもしれません。
2.1 【後期高齢者医療制度】医療費の自己負担割合の判定基準
- 3割負担:現役並み所得者(同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が145万円以上の方がいる場合)
- 2割負担:一定以上所得のある方
- 1割負担:一般所得者等(同じ世帯の被保険者全員の住民税課税所得がいずれも28万円未満の場合など)
医療費の自己負担割合の判定に使う所得基準は、世帯の状況によって異なります。くわしくはお住まいの自治体窓口等でご確認ください。
次では「マイナンバーカードと健康保険証の一体化」について触れていきます。