4. 「住民税非課税」を無理に狙う必要はない
夫が年170万円、妻が年80万円の年金を受け取っている場合、住民税は非課税です。住民税非課税世帯には社会保険料の軽減といったメリットがあります。
一方で、年金受給額は受給段階を早める繰上げ受給を使わない限り、減額調整ができません。
繰上げ受給は最短で60歳から年金を受給できる制度ですが、受け取れる金額は当初よりも減ってしまいます。無理に年金受給額を減らして住民税を非課税にしても、家計のやりくりが厳しくなれば快適な老後生活は望めません。
もし住民税が非課税となるよう収入額を調整するなら、少ない年金受給額でも満足いく老後生活ができるよう、年金以外の資産を十分用意しておきましょう。
参考資料
- 東京都主税局「個人住民税」
- 国税庁「No.1600 公的年金等の課税関係」
- 国税庁「高齢者と税(年金と税)」
- 日本年金機構「年金から介護保険料・国民健康保険料(税)・後期高齢者医療保険料・住民税および森林環境税を特別徴収されるのはどのような人ですか。」
- 青森市「国民健康保険税の法定軽減」
- 新宿区「介護保険料の決まり方」
石上 ユウキ