3.1 給付対象者は早めに申請を!申請期限を過ぎた場合は?

年金生活者支援給付金請求書には請求期限が記載されていますが、期限を過ぎても手続きは可能です。

もし令和7年1月6日までに請求書を提出すれば、令和6年10月分から給付金が支給されます。

1月6日までに提出できなかった場合、請求月の翌月からの支給となりますので、早めに手続きを行うことをおすすめします。

4. ご自身が給付金の対象世帯か確認しよう

本記事では、「年金生活者支援給付金」の対象者や申請方法について詳しく解説していきました。

年金生活者支援給付金の対象となる場合、年金に上乗せして支給がされるため、必ず申請期限までに手続きを行いましょう。

また、すでに年金生活者支援給付金の手続きを行っている場合、2年目以降は基本的に再手続きは不要です。

ただし、支給要件を満たさなくなった場合には再度手続きを行う必要があるため注意が必要です。

参考資料

中本 智恵