老後の主な収入源となる「公的年金」ですが、ご自身が将来受け取れる具体的な年金額をご存知でしょうか。

厚生労働省年金局の「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、フリーランスや専業主婦などが対象となる「国民年金」の平均月額は5万7584円です。

一方で、会社員や公務員などが対象となる「厚生年金」の平均月額は14万6429円となっており、多くの人にとっては現役時代よりも収入が減少することが予想されます。

特に、国民年金のみを受給する場合、年金だけでは生活費を十分に賄えない可能性が高いです。

そこで政府は、低年金世帯を支援するための制度である「年金生活者支援給付金」を導入しました。

本記事では、「年金生活者支援給付金」の対象者や申請方法について詳しく解説します。

実際に年金生活者支援給付金を受給している人の平均給付額も紹介していますので、参考にしてください。

1. 年金生活者支援給付金とは?対象者はどんな人?

年金生活者支援給付金は、公的年金やその他の収入が少なく、生活が困難なシニア世帯に対して追加で支給される給付金です。

この制度は、低年金世帯の生活支援を目的としており、年金に上乗せして支給されます。

年金生活者支援給付金を受け取るには、「老齢基礎年金(国民年金)」「障害年金」「遺族年金」のいずれかを受給しているかつ、一定の条件を満たす必要があります。

【写真全4枚/1枚目】年金生活者支援給付金の概要。写真後半では年金生活者支援給付金の平均給付額を一覧で紹介1/4

年金生活者支援給付金とは

出所:厚生労働省「「年金生活者支援給付金制度」について」

たとえば、老齢基礎年金(国民年金)を受給している人の場合は、下記の要件全てを満たしていれば「老齢年金生活者支援給付金」の支給対象となります。

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者である
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税である
  • 前年の公的年金等の収入金額※1とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下※2である。

※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

また、障害年金または遺族年金を受給している人の場合は、下記の要件全てを満たしていれば「障害年金生活者支援給付金」もしくは「遺族年金生活者支援給付金」の支給対象となります。

  • 障害基礎年金もしくは遺族基礎年金の受給者である
  • 前年の所得が472万1000円以下である

年金生活者支援給付金が適用されるかどうかについて、さらに詳しい情報をしりたい場合は、市町村窓口や年金事務所に問い合わせることをおすすめします。

次章では、年金生活者支援給付金の給付基準額についてご紹介します。

2. 「年金生活者支援給付金」の給付基準額はいくら?

年金生活者支援給付金は、「老齢基礎年金」「障害年金」「遺族年金」の種類によって、受け取れる金額が異なります。

それぞれの年金生活者支援給付金の基準額は、以下のとおりです。

年金生活者支援給付金の給付基準額2/4

年金生活者支援給付金の給付基準額

出所:日本年金機構「令和6年4月分からの年金額等について」

  • 老齢年金生活者支援給付金:5310円
  • 障害年金生活者支援給付金:1級 6638円、2級 5310円
  • 遺族年金生活者支援給付金:5310円

上記の金額は「月額」であるため、基準額通りに受け取れる場合は、毎年約6万円が年金に上乗せして支給されることになります。

留意点として、実際の支給額は「保険料納付期間」や「免除期間」などに基づいて算出されるため、個々の状況によって給付額が異なることを理解しておきましょう。

次章では、実際に年金生活者支援給付金を受け取ってる人の「平均給付額」について確認していきます。

2.1 年金生活者支援給付金の「平均給付額」はいくら?

厚生労働省年金局「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、年金生活者支援給付金の平均給付額は、下記のとおりです。

年金生活者支援給付金の平均給付額3/4

年金生活者支援給付金の平均給付額

出所:厚生労働省年金局「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」

  • 老齢年金生活者支援給付金:4014円
  • 補足的老齢年金生活者支援給付金:2116円
  • 障害年金生活者支援給付金:5555円
  • 遺族年金生活者支援給付金:5057円

上記の結果から、年金生活者支援給付金の実際の支給額は、給付基準額よりも少ない場合が多いことがわかります。

とはいえ、要件を満たし続けていれば、一生涯にわたり受け取れる給付金であるため、たとえ基準額より少ない支給額であっても、生活費の一部として役立つことは間違いありません。

では、年金生活者支援給付金を受け取るためには、どのような手続きが必要なのでしょうか。

3. 【要申請】年金生活者支援給付金の手続き方法

年金を受給している方で、新たに年金生活者支援給付金の対象となる方には、毎年9月1日から順次、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が送付されます。

年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」の見本4/4

年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」の見本

出所:日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ」

年金生活者支援給付金請求書が届いたら、請求書の太枠内に必要事項を記入し、差出人欄に住所・氏名を記入、切手を貼り郵便ポストへ投函すれば、手続きが完了します。

手続きが完了すると、原則として翌月分から支給対象となり、年金と同じ受取口座に2ヶ月ごとに2ヶ月分の給付金が振り込まれます。

つまり、9月に年金生活者支援給付金の手続きが完了した場合、早ければ12月の支給月(10月分・11月分)から年金に上乗せされて支給されることになります。

3.1 給付対象者は早めに申請を!申請期限を過ぎた場合は?

年金生活者支援給付金請求書には請求期限が記載されていますが、期限を過ぎても手続きは可能です。

もし令和7年1月6日までに請求書を提出すれば、令和6年10月分から給付金が支給されます。

1月6日までに提出できなかった場合、請求月の翌月からの支給となりますので、早めに手続きを行うことをおすすめします。

4. ご自身が給付金の対象世帯か確認しよう

本記事では、「年金生活者支援給付金」の対象者や申請方法について詳しく解説していきました。

年金生活者支援給付金の対象となる場合、年金に上乗せして支給がされるため、必ず申請期限までに手続きを行いましょう。

また、すでに年金生活者支援給付金の手続きを行っている場合、2年目以降は基本的に再手続きは不要です。

ただし、支給要件を満たさなくなった場合には再度手続きを行う必要があるため注意が必要です。

参考資料