2. 年金生活者支援給付金の手続き方法
年金生活者支援給付金は、年金事務所へ対して請求しなければ受給できません(すでに年金生活者支援給付金を受給している方は手続き不要)。
新規で年金を受給する人と、既に年金を受給している状態で申請する人では、手続き方法が異なります。
2.1 年金を新規請求する人の場合
年金の受給を開始する人の場合は、年金請求書と一緒に給付金請求書を年金事務所へ提出しましょう。
老齢基礎年金の「年金裁定請求書」は、65歳になるおよそ3ヶ月前に年金事務所から届きます。年金生活者支援給付金申請書は、9月頃に年金事務所から届いているはずです。
年金裁定請求書と年金生活者支援給付金申請書にそれぞれ必要事項を記入し、提出すれば年金申請と年金生活者支援給付金の申請は完了です。