国民年金を受給しており、所得や年金額が一定以下の方は年金生活者支援給付金を受給できます。

ただし、申請しなければ年金生活者支援給付金を受給できません。月額数千円、年間で数万円程度の収入になるため、年金受給世帯は要件の確認と手続きを確認しておきましょう。

1. 年金生活者支援給付金の概要

年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入金額やその他の所得が一定基準額以下の方に対して支給される給付金です。

2024年9月に日本年金機構から届いた申請書に必要事項を記載し、申請が済んでいる場合は12月13日から支給される年金から、通常の年金の上乗せとして支給されます。

1.1 老齢年金生活者支援金の支給要件と支給額

老齢年金生活者支援給付金の支給対象者と支給額は、以下のとおりです。

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者である
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税である
  • 前年の公的年金等の収入金額※1とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は889300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下※2である

※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で789300円を超え889300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で787700円を超え887700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます

なお、受給できる月額は保険料納付済期間や保険料免除期間に応じて計算します。計算式は以下のとおりです。

  • 保険料納付済期間に基づく額(月額)=5310円×保険料納付済期間÷被保険者月数480月
  • 保険料免除期間に基づく額(月額)=1万1333円×保険料免除期間÷被保険者月数480