国民年金を受給しており、所得や年金額が一定以下の方は年金生活者支援給付金を受給できます。
ただし、申請しなければ年金生活者支援給付金を受給できません。月額数千円、年間で数万円程度の収入になるため、年金受給世帯は要件の確認と手続きを確認しておきましょう。
1. 年金生活者支援給付金の概要
年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入金額やその他の所得が一定基準額以下の方に対して支給される給付金です。
2024年9月に日本年金機構から届いた申請書に必要事項を記載し、申請が済んでいる場合は12月13日から支給される年金から、通常の年金の上乗せとして支給されます。
1.1 老齢年金生活者支援金の支給要件と支給額
老齢年金生活者支援給付金の支給対象者と支給額は、以下のとおりです。
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者である
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税である
- 前年の公的年金等の収入金額※1とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は889300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下※2である
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で789300円を超え889300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で787700円を超え887700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます
なお、受給できる月額は保険料納付済期間や保険料免除期間に応じて計算します。計算式は以下のとおりです。
- 保険料納付済期間に基づく額(月額)=5310円×保険料納付済期間÷被保険者月数480月
- 保険料免除期間に基づく額(月額)=1万1333円×保険料免除期間÷被保険者月数480
1.2 障害年金生活者支援金の支給要件と支給額
障害基礎年金を受給しており、前年の所得が472万1000円以下の場合は、障害年金生活者支援給付金を受給できます(扶養親族等の数に応じて変わる)。
受給できる金額は障害等級に応じて、以下のように決まっています。
- 障害等級が2級の方:5310円(月額)
- 障害等級が1級の方:6638円(月額)
1.3 遺族年金生活者支援金の支給要件と支給額
遺族基礎年金を受給しており、前年の所得が472万1000円以下の場合は遺族年金生活者支援給付金を受給できます。
受給できる月額は、5310円で一定です。2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、子の数で割った金額をそれぞれ受給します。
2. 年金生活者支援給付金の手続き方法
年金生活者支援給付金は、年金事務所へ対して請求しなければ受給できません(すでに年金生活者支援給付金を受給している方は手続き不要)。
新規で年金を受給する人と、既に年金を受給している状態で申請する人では、手続き方法が異なります。
2.1 年金を新規請求する人の場合
年金の受給を開始する人の場合は、年金請求書と一緒に給付金請求書を年金事務所へ提出しましょう。
老齢基礎年金の「年金裁定請求書」は、65歳になるおよそ3ヶ月前に年金事務所から届きます。年金生活者支援給付金申請書は、9月頃に年金事務所から届いているはずです。
年金裁定請求書と年金生活者支援給付金申請書にそれぞれ必要事項を記入し、提出すれば年金申請と年金生活者支援給付金の申請は完了です。
2.2 年金を受け取っている人の場合
年金を受け取っており、年金生活者支援給付金の対象になる方には、9月に年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が発送されています。
当該請求書に必要事項を記入し、切手を貼って郵便ポストに投函すれば申請の手続きは完了です。既に提出済みの方は、12月13日分の年金から受給できます。
まだ手続きが済んでいない方は、2025(令和7)年1月6日までに申請しましょう。期日までに申請すれば、10月分までさかのぼって年金生活者支援給付金が支給されます。
年金生活者支援給付金は「申請するだけで受給できるお金」なので、申請忘れがないように気を付けましょう。
3. まとめにかえて
要件に該当する方で、まだ年金生活者支援給付金の申請手続きが済んでいない方は、2025(令和7)年1月6日までに申請しましょう。
受給額は人によって異なりますが、多少なりとも年金生活者の家計を楽にしてくれます。また、受給条件について気になる点があれば、近くの年金事務所で相談してみてください。


