1.2 障害年金生活者支援金の支給要件と支給額

障害基礎年金を受給しており、前年の所得が472万1000円以下の場合は、障害年金生活者支援給付金を受給できます(扶養親族等の数に応じて変わる)。

障害年金生活者支援金の支給要件

【画像】障害年金生活者支援金の支給要件

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」

受給できる金額は障害等級に応じて、以下のように決まっています。

  • 障害等級が2級の方:5310円(月額)
  • 障害等級が1級の方:6638円(月額)

1.3 遺族年金生活者支援金の支給要件と支給額

遺族基礎年金を受給しており、前年の所得が472万1000円以下の場合は遺族年金生活者支援給付金を受給できます。

遺族年金生活者支援金の支給要件

【画像】遺族年金生活者支援金の支給要件

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」

受給できる月額は、5310円で一定です。2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、子の数で割った金額をそれぞれ受給します。