3. 年金生活者支援給付金【老齢・障害・遺族】の給付基準額は?
2024年度の年金生活者支援給付金の給付基準額は下記のとおりです。
- 老齢年金生活者支援給付金(月額):5310円
- 障害年金生活者支援給付金(月額):1級6638円・2級5310円
- 遺族年金生活者支援給付金(月額):5310円
障害年金生活者支援給付金の基準額は、障害等級によって変わります。また、遺族年金では、2人以上の子が遺族基礎年金を受給中の場合、上記の基準額を子の数で割った金額がそれぞれに支給されます。
老齢年金生活者支援給付金の基準額は月額5310円ですが、実際の支給額は保険料納付済期間等によって計算されるため、一人ひとり異なります。
3.1 老齢年金生活者支援給付金の給付額の計算方法
月額5310円を基準に、保険料納付済期間等に応じて算出され、下記①と②の合計額となります。
- ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5310円 × 保険料納付済期間(※1) / 被保険者月数480月(※3)
- ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1333円(※2) × 保険料免除期間(※1) / 被保険者月数480月(※3)
なお、生活者支援給付金の受給による所得の逆転を防ぐため、前年の年金収入額とその他の所得額の合計(下記)に応じて、①に一定割合を乗じた「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
- 1956年4月2日以後生まれの人:78万9300円を超え88万9300円以下
- 1956年4月1日以前生まれの人:78万7700円を超え88万7700円以下
基礎年金の保険料を480月全て納付していた場合には、月額5310円、年額で6万3720円の生活者支援給付金が支給される計算になりますね。
※1:保険料納付済期間等は、年金証書や支給金額変更通知書等でご確認ください。
※2:保険料免除期間に乗ずる金額は、毎年度の老齢基礎年金の額の改定に応じて変動します。
- 1956年4月2日以後生まれの方は、保険料全額免除、3/4免除、半額免除期間については1万1333円(老齢基礎年金満額(月額)の1/6)、保険料1/4免除期間については5666円(老齢基礎年金満額(月額)の1/12)
- 1956年4月1日以前生まれの方は、保険料全額免除、3/4免除、半額免除期間については1万1301円(老齢基礎年金満額(月額)の 1/6)、保険料1/4免除期間については5650円(老齢基礎年金満額(月額)の1/12)
※3:1917(大正6)年4月1日以前に生まれた方、1917年4月2日~1941(昭和16)年4月1日までの間に生まれた方は、被保険者月数が異なります。詳しくは日本年金機構のホームページをご確認ください。