2025年に入り、早くも1か月が過ぎました。昨今から続く物価高の影響もあり、特に年金で生活を送る高齢者の方の中には、質素に新年を迎えたという方もいるのではないでしょうか。
筆者が前職で金融機関で働いていた時も、「年金生活ではたまの贅沢も夢のまた夢」という高齢者の方は多かったです。
この記事を読んでくださっている読者の方のなかには、「少ない年金生活では、たまの贅沢も厳しいのか」と少し残念に思った方もいらっしゃるかもしれませんが、実は年金には「年金生活者支援給付金」というものがあります。
これは、厳しい年金生活を送る方の支援をすることを目的とした給付金で、公的年金やその他の所得が一定額以下の年金生活世帯の方を対象にしたものです。
意外と、この「年金生活者支援給付金」について支給要件や給付額についてご存知ない方も多いため、今回は年金生活者支援給付金について解説していきたいと思います。
1. 「年金生活者支援給付金」ってどんな制度?
年金生活者支援給付金は、「老齢年金」「障害年金」「遺族年金」を受給する方のうち、所得面などで一定の要件を満たす方を対象とした制度です。
近年しばしば実施されてきた住民税非課税世帯などを対象とする一時的な給付金とは異なり、要件を満たしている限り継続的に受給できる恒久的な制度である点が特徴です。
2. 「年金生活者支援給付金」支給要件を整理!
それぞれの要件を確認していきましょう。
2.1 【支給要件】老齢年金生活者支援給付金
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が1956(昭和31)年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、1956年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下(※2)である。
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まない
※2 1956年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、1956年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される
2.2 【支給要件】障害年金生活者支援給付金
- 障害基礎年金の受給者
- 前年の所得(※1)が472万1000円(※2)以下
※1 障害年金等の非課税収入は、給付金の判定に用いる所得には含まない
※2 扶養親族等の数に応じて増額
2.3 【支給要件】遺族年金生活者支援給付金
- 遺族基礎年金の受給者
- 前年の所得(※1)が472万1000円(※2)以下
※1 遺族年金等の非課税収入は、給付金の判定に用いる所得には含まない
※2 扶養親族等の数に応じて増額
では、年金生活者支援給付金の金額はどれくらいなのか。次章で確認していきます。
3. 年金生活者支援給付金【老齢・障害・遺族】の給付基準額は?
2024年度の年金生活者支援給付金の給付基準額は下記のとおりです。
- 老齢年金生活者支援給付金(月額):5310円
- 障害年金生活者支援給付金(月額):1級6638円・2級5310円
- 遺族年金生活者支援給付金(月額):5310円
障害年金生活者支援給付金の基準額は、障害等級によって変わります。また、遺族年金では、2人以上の子が遺族基礎年金を受給中の場合、上記の基準額を子の数で割った金額がそれぞれに支給されます。
老齢年金生活者支援給付金の基準額は月額5310円ですが、実際の支給額は保険料納付済期間等によって計算されるため、一人ひとり異なります。
3.1 老齢年金生活者支援給付金の給付額の計算方法
月額5310円を基準に、保険料納付済期間等に応じて算出され、下記①と②の合計額となります。
- ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5310円 × 保険料納付済期間(※1) / 被保険者月数480月(※3)
- ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1333円(※2) × 保険料免除期間(※1) / 被保険者月数480月(※3)
なお、生活者支援給付金の受給による所得の逆転を防ぐため、前年の年金収入額とその他の所得額の合計(下記)に応じて、①に一定割合を乗じた「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
- 1956年4月2日以後生まれの人:78万9300円を超え88万9300円以下
- 1956年4月1日以前生まれの人:78万7700円を超え88万7700円以下
基礎年金の保険料を480月全て納付していた場合には、月額5310円、年額で6万3720円の生活者支援給付金が支給される計算になりますね。
※1:保険料納付済期間等は、年金証書や支給金額変更通知書等でご確認ください。
※2:保険料免除期間に乗ずる金額は、毎年度の老齢基礎年金の額の改定に応じて変動します。
- 1956年4月2日以後生まれの方は、保険料全額免除、3/4免除、半額免除期間については1万1333円(老齢基礎年金満額(月額)の1/6)、保険料1/4免除期間については5666円(老齢基礎年金満額(月額)の1/12)
- 1956年4月1日以前生まれの方は、保険料全額免除、3/4免除、半額免除期間については1万1301円(老齢基礎年金満額(月額)の 1/6)、保険料1/4免除期間については5650円(老齢基礎年金満額(月額)の1/12)
※3:1917(大正6)年4月1日以前に生まれた方、1917年4月2日~1941(昭和16)年4月1日までの間に生まれた方は、被保険者月数が異なります。詳しくは日本年金機構のホームページをご確認ください。
4. 国民年金・厚生年金の平均受給額は月額いくら?
最後に、厚生労働省「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」より、老齢年金の平均受給額がどれくらいかを確認しておきます。
4.1 国民年金(老齢基礎年金)の受給額
- 〈全体〉平均年金月額:5万7584円
- 〈男性〉平均年金月額:5万9965円
- 〈女性〉平均年金月額:5万5777円
国民年金の平均月額は上記のとおり。男女全体の平均である月額5万7584円を受給した場合、年額では69万1008円です。
年金以外の収入がない場合、65歳以上であれば老齢年金生活者支援給付金と対象となります。
4.2 厚生年金(老齢厚生年金)の受給額
- 〈全体〉平均年金月額:14万6429円
- 〈男性〉平均年金月額:16万6606円
- 〈女性〉平均年金月額:10万7200円
厚生年金の被保険者は第1号~第4号に区分されており、上記は、民間企業などに勤めていた人が受け取る「厚生年金保険(第1号)」です。また、上記の厚生年金の年金月額には国民年金の月額部分も含まれます。
厚生年金は、国民年金に上乗せして加入する仕組みのため、一般的には国民年金のみを受給する場合と比較すると、年金水準が高くなります。
ただし実際の受給額は「年金加入期間と、その期間の収入」によって決まるため、個人差が大きい点を心得ておく必要があるでしょう。
たとえば、厚生年金の加入期間が短かったり、国民年金の保険料納付月数が少なかったりした場合は、年金受給額が低くなることがあります。このような場合、年金生活者支援給付金の対象となる可能性もあるでしょう。
5. 申請しないともらえない「公的なお金」
冒頭でも触れましたが、年金生活者支援給付金は受給要件を満たす限り、継続的に受け取ることができる支援です。
支給対象となった人には日本年金機構からお知らせが届きますので、漏れなく受給できるように手続きをおこないましょう。
現在、2025年補正予算に盛り込まれた「住民税非課税世帯を対象とした1世帯当たり3万円の給付金」の支給に向けて、各自治体で準備が進行中。
年金生活者支援給付金以外にも、国や自治体が実施する各種支援の多くが「申請手続き」を必要とします。
手続きしないともらえない公的なお金は、結構あるかもしれませんね。こうした公的支援に関する情報に、高くアンテナをはっておくことも、暮らしとお金を守る工夫の一つと言えそうです。
6. 新たに「年金生活者支援給付金」の対象となる方は要手続き
今回は、「年金生活者支援給付金」の支給要件や給付金額について詳しく解説してきました。
年金生活者支援給付金の対象となる方には、9月頃より順次、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が送付されています。
給付金を受け取るには手続きが必要ですので手続きがまだ済んでいないという方は、届いた請求書の必要事項に記入し、速やかに返信しましょう。
また、既に年金生活者支援給付金を受給している方に関しては手続きは原則不要です。
いま現在、年金生活を送っている方で「そういえば、以前年金に関する書類が届いていたな…」という方はいま一度、年末の大掃除ついでに書類の整理・確認をしておきましょう。
また、これから年金生活を迎える方については、所得が一定以下の場合、年金生活を支援する制度があるということを、頭の片隅にしっかりとどめておきましょう。
自身が年金生活で困ったときに、ほんの少しではありますが生活の足しになることでしょう。
また、このような支援制度があることを認識しておくこととは別に、将来年金生活で困らないためにも、十分な老後資金づくりを始めることも検討してみても良いかもしれません。
※LIMOでは、個別の相談・お問い合わせにはお答えできません。




