4. 後期高齢者医療制度の保険料の軽減とは

後期高齢者医療制度の保険料軽減にはいくつかあります。

4.1 1. 均等割の軽減

所得が低い場合、均等割(東京都の場合4万7300円)が軽減されます。

4.2 2. 所得割額の軽減

東京都の場合は所得割額(所得割率:9.67%)の軽減もあります。※こちらは東京都独自の軽減です。

賦課のもととなる所得金額が20万円以下の場合は25%、15万円以下の場合は50%の軽減が受けられます。

4.3 3. 被扶養者だった方の軽減

後期高齢者医療制度の対象となった日の前日まで、配偶者等の健康保険(国保・国保組合は除く)の扶養に入っていた方にも軽減があります。

  • 均等割額:5割軽減(加入から2年を経過する月まで)
  • 所得割額:負担なし

もともと扶養されていた方は、保険料の負担がありませんでした。しかし、75歳になり後期高齢者医療制度に加入すると、新たに自分自身で保険料を納めることになり、これが負担となるケースもあります。

こうした負担を軽減するために、広域連合による減額措置が設けられているのです。