4. 年金生活者支援給付金は「申請をしないともらえない」ので注意
年金生活者支援給付金を受け取るためには、年金の請求とは別に手続きが必要です。
本章では手続き方法について「これから年金を新規請求する人」と「すでに年金を受け取っている人」の2つのパターンで解説します。
4.1 これから年金を新たに請求する人の申請方法
これから65歳を迎える方には、誕生日の3ヵ月前に老齢基礎年金の請求書と一緒に給付金請求書が送付されます。
同封された給付金請求書に必要事項を記入し、老齢基礎年金の請求書と共に提出しましょう。
4.2 年金をすでに受け取っている人の申請方法
すでに年金を受け取っている方でも、所得の減少により年金生活者支援給付金の対象となる場合があります。
この際、9月1日以降に年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が送付されるため、請求書の太枠内を記入し、郵便ポストに投函することで手続きが可能です。
なお、すでに年金を受け取っている方の中でも、繰上げ受給をしている場合は書類の様式が異なるため注意しましょう。
一度手続きを行えば、その後の毎年の手続きは不要です。
継続支給の判定結果は前年の所得に基づき、毎年10月分(12月支払い)から1年間反映されます。
では、現在のシニアは、どの程度の年金収入を得ているのでしょうか。