3. 「年金生活者支援給付金」の給付基準額
ここからは、2024年度における各年金生活者支援給付金の給付基準額を見ていきます。
3.1 「老齢年金生活者支援給付金」の給付基準額
老齢年金生活者支援給付金は、月額5310円を基準にして、保険料の納付済期間などに応じて算出されます。
たとえば、1956年(昭和31年)4月2日以降に生まれ、保険料の納付月数が480カ月、全額免除月数が0カ月の場合、給付額は5310円となります。
実際の支給金額は保険料の納付済期間や免除期間によって異なるため、必ずしもこの金額が受け取れるわけではないことを留意しておきましょう。
3.2 「障害年金生活者支援給付金」の給付基準額
- 障害等級2級:月額5310円
- 障害等級1級:月額6638円
3.3 「遺族年金生活者支援給付金」の給付基準額
- 月額5310円
いずれも「月額」の金額であり、実際には2ヶ月分が一度に振り込まれます。
基準額通りの支給の場合は、年額「約6万円」が年金とは別に受け取れることになります。
なお、年金生活者支援給付金の給付基準額は、年金額と同様に年に1度見直しが行われます。2025年度の給付基準額は今年度から2.7%の増額が決定。6月振込分(4月分・5月分)から増額となります。