2019年10月に創設された「年金生活者支援給付金」。老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金を受給する一定の要件を満たす人に、2ヶ月に1度、給付金が支給される制度です。
本記事では、年金生活者支援給付金の対象者・給付基準額・申請方法について解説していきます。
記事の最後では、現シニア世代の年金月額グラフをご紹介しています。低年金世帯は意外と少なくないことも確認していきましょう。
1. 支給日に約1万円が振り込まれる「年金生活者支援給付金」とは?
「年金生活者支援給付金制度」は、年金収入やその他の所得額が一定基準額以下の年金生活者を支援する目的で、年金に上乗せして支給される給付金です。
この給付金制度は、比較的新しく、2019年10月1日にスタートしました。
年金生活者支援給付金は、受け取る年金種類によって以下の3種類にわけられます。
- 老齢年金生活者支援給付金
- 障害年金生活者支援給付金
- 遺族年金生活者支援給付金
制度創設時期での試算では、老齢年金生活者支援給付金の対象者は約610万人、障害年金生活者支援給付金と遺族年金生活者支援給付金の対象者はあわせて約200万人であり、多くの年金受給者が給付金の恩恵を受けていることがうかがえます。
2. 「年金生活者支援給付金」の対象者をチェック
続いて、各年金生活者支援給付金制度その給付金の対象者を整理しましょう。
2.1 「老齢年金生活者支援給付金」の要件
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額※1とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下※2
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
2.2 「障害年金生活者支援給付金」の要件
- 障害基礎年金の受給者
- 前年の所得(※1)が472万1000円(※2)以下
※1 障害年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※2 扶養親族等の数に応じて増額
2.3 「遺族年金生活者支援給付金」の要件
- 遺族基礎年金の受給者
- 前年の所得(※1)が472万1000円(※2)以下
※1 遺族年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※2 扶養親族等の数に応じて増額
3. 「年金生活者支援給付金」の給付基準額
ここからは、2024年度における各年金生活者支援給付金の給付基準額を見ていきます。
3.1 「老齢年金生活者支援給付金」の給付基準額
老齢年金生活者支援給付金は、月額5310円を基準にして、保険料の納付済期間などに応じて算出されます。
たとえば、1956年(昭和31年)4月2日以降に生まれ、保険料の納付月数が480カ月、全額免除月数が0カ月の場合、給付額は5310円となります。
実際の支給金額は保険料の納付済期間や免除期間によって異なるため、必ずしもこの金額が受け取れるわけではないことを留意しておきましょう。
3.2 「障害年金生活者支援給付金」の給付基準額
- 障害等級2級:月額5310円
- 障害等級1級:月額6638円
3.3 「遺族年金生活者支援給付金」の給付基準額
- 月額5310円
いずれも「月額」の金額であり、実際には2ヶ月分が一度に振り込まれます。
基準額通りの支給の場合は、年額「約6万円」が年金とは別に受け取れることになります。
なお、年金生活者支援給付金の給付基準額は、年金額と同様に年に1度見直しが行われます。2025年度の給付基準額は今年度から2.7%の増額が決定。6月振込分(4月分・5月分)から増額となります。
4. 年金生活者支援給付金は「申請をしないともらえない」ので注意
年金生活者支援給付金を受け取るためには、年金の請求とは別に手続きが必要です。
本章では手続き方法について「これから年金を新規請求する人」と「すでに年金を受け取っている人」の2つのパターンで解説します。
4.1 これから年金を新たに請求する人の申請方法
これから65歳を迎える方には、誕生日の3ヵ月前に老齢基礎年金の請求書と一緒に給付金請求書が送付されます。
同封された給付金請求書に必要事項を記入し、老齢基礎年金の請求書と共に提出しましょう。
4.2 年金をすでに受け取っている人の申請方法
すでに年金を受け取っている方でも、所得の減少により年金生活者支援給付金の対象となる場合があります。
この際、9月1日以降に年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が送付されるため、請求書の太枠内を記入し、郵便ポストに投函することで手続きが可能です。
なお、すでに年金を受け取っている方の中でも、繰上げ受給をしている場合は書類の様式が異なるため注意しましょう。
一度手続きを行えば、その後の毎年の手続きは不要です。
継続支給の判定結果は前年の所得に基づき、毎年10月分(12月支払い)から1年間反映されます。
では、現在のシニアは、どの程度の年金収入を得ているのでしょうか。
5. 現在のシニアは「国民年金・厚生年金」を平均でいくら受給している?
最後に、厚生労働省年金局「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」を参考に、厚生年金と国民年金の平均年金月額を見ていきましょう。
5.1 厚生年金の平均受給額・受給割合をチェック
- 〈全体〉平均年金月額:14万6429円
- 〈男性〉平均年金月額:16万6606円
- 〈女性〉平均年金月額:10万7200円
※国民年金の金額を含む
- 1万円未満:4万4420人
- 1万円以上~2万円未満:1万4367人
- 2万円以上~3万円未満:5万231人
- 3万円以上~4万円未満:9万2746人
- 4万円以上~5万円未満:9万8464人
- 5万円以上~6万円未満:13万6190人
- 6万円以上~7万円未満:37万5940人
- 7万円以上~8万円未満:63万7624人
- 8万円以上~9万円未満:87万3828人
- 9万円以上~10万円未満:107万9767人
- 10万円以上~11万円未満:112万6181人
- 11万円以上~12万円未満:105万4333人
- 12万円以上~13万円未満:95万7855人
- 13万円以上~14万円未満:92万3629人
- 14万円以上~15万円未満:94万5907人
- 15万円以上~16万円未満:98万6257人
- 16万円以上~17万円未満:102万6399人
- 17万円以上~18万円未満:105万3851人
- 18万円以上~19万円未満:102万2699人
- 19万円以上~20万円未満:93万6884人
- 20万円以上~21万円未満:80万1770人
- 21万円以上~22万円未満:62万6732人
- 22万円以上~23万円未満:43万6137人
- 23万円以上~24万円未満:28万6572人
- 24万円以上~25万円未満:18万9132人
- 25万円以上~26万円未満:11万9942人
- 26万円以上~27万円未満:7万1648人
- 27万円以上~28万円未満:4万268人
- 28万円以上~29万円未満:2万1012人
- 29万円以上~30万円未満:9652人
- 30万円以上~:1万4292人
5.2 国民年金の平均受給額・受給割合をチェック
- 〈全体〉平均年金月額:5万7584円
- 〈男性〉平均年金月額:5万9965円
- 〈女性〉平均年金月額:5万5777円
- 1万円未満:5万8811人
- 1万円以上~2万円未満:24万5852人
- 2万円以上~3万円未満:78万8047人
- 3万円以上~4万円未満:236万5373人
- 4万円以上~5万円未満:431万5062人
- 5万円以上~6万円未満:743万2768人
- 6万円以上~7万円未満:1597万6775人
- 7万円以上~:227万3098人
上記の結果をみると、平均とボリュームゾーンが一致しないことが見て取れます。
年金額は現役時代の収入や加入期間に応じて異なるため、給付金が必要な世帯と十分な金額を受け取れる世帯が混在しています。
しかし、多くの年金を受け取る世帯は、現役時代にかなりの収入を得ていたと考えられるため、「老後に収入が激減する」という点は、どの世帯にも共通しているのかもしれません。
6. まとめにかえて
本記事では、年金生活者支援給付金について対象者や給付基準額、申請方法について解説してきました。
低年金世帯の生活を支援する目的で創設された本制度。物価上昇が著しい昨今、最大で月額5000円程度の給付金は、値上げ分で相殺されてしまうかもしれません。
しかし、一時的ではなく要件を満たす限り継続して支給される給付金ですので、家計において大切な収入となるでしょう。




