2019年10月からスタートした年金生活者支援給付金制度。はじめて聞いたという人もいるかもしれません。
基礎年金を受給する人のうち、年金を含む所得が低い人を対象とした本制度。支給額は保険料納付状況に応じて決定しますが、「誰が・どのくらい」受給できるのでしょうか。
また、対象となる場合、どのような手続きが必要なのか。本記事で解説していきます。
※年金生活者支援給付金は、「老齢年金生活者支援給付金」・「障害年金生活者支援給付金」・「遺族年金生活者支援給付金」がありますが、本記事では老齢年金生活者支援給付金について解説していきます。
1. 「老齢年金生活者支援給付金」対象者と申請方法は?
まずは「老齢年金生活者支援給付金」の、具体的な対象者について確認していきましょう。
1.1 「老齢年金生活者支援給付金」の対象者はどんな人?
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額※1とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下※2
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
上記の要件にすべて該当する人が、「老齢年金生活者支援給付金」の対象になります。
1.2 「老齢年金生活者支援給付金」申請方法は?
老齢基礎年金受給開始前に老齢年金生活者支援給付金の対象となることが確定している場合には、老齢年金請求書に年金生活者支援給付金の申請書が同封されますので、必要事項を記入して提出してください。
すでに基礎年金を受給しており、仕事を辞めて収入が減ったなど途中から老齢年金生活者支援給付金の対象となる方には、毎年9月に順次、申請書が送付されます。申請書に必要事項を記入し、書類に記載されている期限内に提出しましょう。