2. 【後期高齢者医療制度保険料】のしくみを整理!
後期高齢者医療制度の保険料は、すべての加入者が均等に負担する「均等割額」と、加入者の前年の所得に応じて決まる「所得割額」を組み合わせて計算されます。
ただし、都道府県によって設定が異なるため、ここでは例として東京都のケースを取り上げてみていきましょう。
保険料率(均等割額と所得割率)は2年ごとに見直しがおこなわれます。
2024年度・2025年度は均等割額が「4万7300円」、所得割額は「賦課のもととなる所得金額×9.67%(※1)」、また保険料の上限額である賦課限度額は80万円(※2)です。
2024年度の保険料(年額)の計算例を見ると、公的年金等収入が208万円、給与収入が120万円ある人の場合15万3600円、公的年金など収入が168万円の人の場合2万700円です。
一般的に、後期高齢者医療制度の保険料は公的年金からの天引きで納めます。住民税や所得税、介護保険料なども併せて天引きされることになれば、年金世帯の家計にとって負担は小さくないでしょう。
後期高齢者医療制度の保険料は引き上げられる傾向にあります。東京都の例を挙げると、2022年度と2023年度は、均等割額が「4万6400円」。所得割額は「賦課のもととなる所得金額×9.49%」、賦課限度額は66万円でした。
※1:2024年度の所得割率は、激変緩和措置により、賦課のもととなる所得金額が58万円以下の方は8.78%、58万円超の方は9.67%となります。なお、2025年度は全ての方の所得割率は9.67%となります。
※2:「1949(昭和24)年3月31日以前に生まれた方」「障害の認定を受け、被保険者の資格を有している方(※※)」は2024年度に限り、激変緩和措置により、賦課限度額が73万円になります。
※※障害の認定を受けていた方が、令和6年4月1日以降に75歳になった後に、障害の認定を受けた後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有しなくなった場合を除く。
参考:東京都後期高齢者医療広域連合「保険料の決め方・賦課」