4. 後期高齢者医療制度の保険料の軽減とは

後期高齢者医療制度の保険料軽減にはいくつかあります。

4.1 1. 均等割の軽減

所得が低い場合、均等割(東京都の場合4万7300円)が軽減されます。

4.2 2. 所得割額の軽減

また、東京都の場合は所得割額(所得割率:9.67%)の軽減もあります。※ただしこちらは東京都独自の軽減です。

賦課のもととなる所得金額が20万円以下の場合は25%、15万円以下の場合は50%の軽減が受けられます。

4.3 3. 被扶養者だった方の軽減

後期高齢者医療制度の対象となった日の前日まで、配偶者等の健康保険(国保・国保組合は除く)の扶養に入っていた方にも軽減があります。

  • 均等割額:5割軽減(加入から2年を経過する月まで)
  • 所得割額:負担なし

もともと扶養されていた方は、それまで保険料を負担していません。しかし75歳で後期高齢者医療制度に加入すると、いきなり保険料負担が発生します。

このような負担を和らげるため広域連合によって軽減が設けられています。