2. 「住民税が非課税」になる世帯、条件は?
住民税非課税世帯とは、前年の所得が一定水準を下回り、各自治体の要件にしたがって、これらの税金が課されない世帯のことです。
住民税には、所得は関係なく均等に負担する「均等割」、所得に応じて負担する「所得割」があります。令和6年度から森林環境税が合わせて徴収されることになり、この3つを足した額が税額になります。
非課税になるケースとして、具体的には「均等割と所得割が非課税」や「所得割が非課税」が想定されますが、一般的には「均等割と所得割が非課税」を指す場合が多いでしょう。
それでは、どのような条件であれば非課税になるのか、東京23区内の場合で確認してみます。
※住民税非課税世帯となる条件は自治体によって異なります。詳細に関しては、お住いの自治体のホームページなどでご確認ください。
2.1 「均等割」と「所得割」が非課税になる場合
- 生活保護を受けている方
- 障害者・未成年者・寡婦またはひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下(給与所得のみの場合、年収204万4000円未満)の方
- 前年中の合計所得金額が下記で計算した金額以下となる方
同一生計配偶者または扶養親族がいない場合:45万円
同一生計配偶者または扶養親族がいる場合:35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+31万円
2.2 参考:「所得割」が非課税になる場合
前年の総所得金額等が下記で計算した金額以下となる方は所得割が課されません。
- 同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合:45万円
- 同一生計配偶者または扶養親族がいる場合:35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+42万円