1.2 高年齢雇用継続基本給付金

高年齢雇用継続基本給付金は、60歳以上65歳未満の一般被保険者が、60歳到達時の賃金月額に比べて75%未満に低下した場合に支給される給付金です。 

支給要件

  • 支給対象月の初日から末日まで被保険者であること
  • 支給対象月中に支払われた賃金が、60歳到達時等の賃金月額の75%未満に低下していること。
  • 支給対象月中に支払われた賃金額が、支給限度額未満であること。
  • 申請後、算出された基本給付金の額が、最低限度額を超えていること。
  • 支給対象月の全期間にわたって、育児休業給付または介護休業給付の支給対象となっていないこと。

支給額

賃金の低下率に応じて、以下のように支給率が決定されます。 

  • 低下率が61%以下:支給対象月の賃金に対して15%
  • 低下率が61.5%~75%以上:同 14.35%~0%

申請手続き

勤務先を通じて必要書類をハローワークに提出