2.2 (2)所得割・均等割のどちらも非課税となる条件

所得割に加えて均等割も非課税となるのは、下記の条件に当てはまる世帯です。

所得割・均等割のどちらも非課税となる条件(東京都23区の場合)

所得割・均等割のどちらも非課税となる条件

出所:東京都「個人住民税」

  • 生活保護法による生活扶助を受けている方
  • 障害者・未成年者・寡婦またはひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下(給与所得者の場合は年収204万円4000円未満)の方
  • 前年中の合計所得金額が下記の金額以下の方
  1. 同一生計配偶者または扶養親族がいる場合
    35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+31万円以下
  2. 同一生計配偶者または扶養親族がいない場合
    45万円以下

仮に本人と配偶者、子ども2人の4人世帯の場合、前年の合計所得金額が「35万円×4人+31万円=171万円」以下の場合に非課税の対象となります。