2.3 3.多子世帯で22歳年度末を迎えるまでの子どもがいる世帯
今回の児童手当の拡充では、第3子以降の支給額の増加だけでなく「第3子の定義」の見直しもされました。
以前までは、多子加算のカウント方法として、「高校卒業まで」を対象としていました。
しかし、2024年10月以降の拡充後からは「大学生に限らず22歳年度末まで」が、多子加算のカウント対象となります。
たとえば、第1子が21歳、第2子が12歳、第3子が10歳の3人兄弟の世帯の場合、拡充前までは末子は第3子扱いされませんでしたが、現在は第1子が22歳になる年度末まで第3子扱いとなります。
そのため、多子世帯で22歳年度末未満の子どもがいる世帯は、カウント方法の変更により、12月の支給日から手当額が増額することが見込まれるでしょう。