1.2 高年齢雇用継続基本給付金
高年齢雇用継続給付は、働いている60歳以上65歳未満の方で、賃金額が60歳到達時よりも低い場合に支給される給付金です。雇用保険の被保険者期間が5年以上ある、60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者が対象です。
具体的には、60歳以上65歳未満の方の賃金が60歳到達時の75%未満のとき、最高で賃金額の15%(2025年4月から10%に縮小)に相当する金額が支給されます。
たとえば、60歳到達時の賃金が50万円で60歳以上65歳未満の賃金が20万円の場合、「20万円×15%=3万円」が支給されます。
給付金の申請先は、在職中の事業所を管轄するハローワークです。実務上は勤務先が申請するケースが一般的ですが、自分で申請することも可能です。
1.3 高年齢求職者給付金
高年齢求職者給付金は、65歳以上の方が失業したときに支給される雇用保険給付です。離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6カ月以上あり、就職の意思がある方が対象となります。
支給額は、被保険者であった期間に応じて基本手当に相当する額の30日分または50日分です。雇用保険の加入期間が1年未満の場合は30日分、1年以上の場合は50日分が支給されます。
失業したあとにハローワークへ申請しないと受給できないため、忘れずに申請しましょう。