公的年金には確定申告不要制度があり、受給者は事務的な負担を軽減できます。

確定申告では年間の収支を集計し、誤りがないように申告しなければなりませんが、煩雑な作業を行う必要はありません。

ただし、すべての年金受給者が確定申告不要というわけではありません。今回は、確定申告不要となる年金受給者の条件を解説します。

1. 確定申告不要制度とは

公的年金は所得税法上「雑所得」に分類され、課税対象です。

年金受給額が一定以上の場合は所得税・復興特別所得税が源泉徴収されており、確定申告を行って税金の過不足を精算する必要があります。

ただし、以下に該当する方は確定申告を行う必要がありません。

  • 公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下である
  • 公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる
  • 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である

例えば、年金収入が400万円以下で他に所得がない場合は確定申告が不要です。

給与所得や事業所得、雑所得がない場合は、確定申告をしなくても納税が完了します。