2. 制度対象者でも確定申告が必要な方

確定申告不要制度の要件に該当する方でも、確定申告書を提出することにより所得税の還付が受けられる場合があります。

  • マイホームを住宅ローンなどで取得した場合(住宅ローン控除)
  • 一定額以上の医療費を支払った場合(医療費控除・セルフメディケーション税制)
  • 災害や盗難にあった場合(雑損控除)
  • 生命保険料を払っている場合(生命保険料控除)

いずれも個人的な事情に基づくもので、国で把握できないため確定申告を行う必要があります。

還付される金額は個人によって差があるため一概にはいえませんが、適用される控除がある場合は有効活用しましょう。

3. 年金は勤務先で年末調整できない

昨今は65歳以上になっても働く方が増えているため、年金を受給しながら給与を受け取る方もいるでしょう。

11月になると勤務先で年末調整の手続きが進められますが、年末調整の対象となるのは給与所得です。

年金は年末調整の対象にならないため、この場合は確定申告を行う必要があります。

年明けになると勤務先から発行される「源泉徴収票」と、日本年金機構からが発行される「公的年金等の源泉徴収票」を確認しながら、確定申告を進めましょう。

【年金金受給者】公的年金等の源泉徴収票

【サンプル】公的年金等の源泉徴収票

出所:日本年金機構「令和5年分 公的年金等の源泉徴収票」

なお、公的年金等の源泉徴収票は、郵送以外にも「マイナポータル」「ねんきんネット」で確認できます。

ねんきんネットでは、前年12月末頃から確認できるため、早い段階で確認して確定申告に備えるとよいでしょう。