12月に支給される(10月分・11月分)年金が増額する?!【在職定時改定】しくみ&対象者とは?
《在職老齢年金》年金がカットされるケースも要チェック!
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2024年12月13日(金)は公的年金の支給日でした。老齢厚生年金を受給しながら、65歳以降も働き厚生年金保険料を支払っている人は、この日、前回(10月)より年金額が増えているかもしれません。
理由は「在職定時改定」です。
在職定時改定とはどういうものなのか。これに関連する「在職老齢年金制度」とあわせて解説していきます。
1. シニアが対象!毎年10月に年金が増額する「在職定時改定」とは?
在職定時改定とは、老齢厚生年金を受給しながら、65歳から70歳までの間に働き厚生年金保険料を支払った場合、毎年10月に年金額が見直される仕組みです。
上記を言い換えれば、年金を受け取っている人が定年後も仕事を続ける場合、在職中の厚生年金が毎年1回見直され、その増額分が年金受給額に反映される制度となっています。
厚生年金の増額分が反映されるのは毎年10月分からで、前年9月から当年8月までの被保険者期間を基に改定が行われます。
また、年金は原則として偶数月に2か月分を後払いで受け取る仕組みのため、改定後の増額分が反映された年金を受け取れるのは12月(10月分と11月分)からとなります。
ここで注意が必要なのは、在職定時改定で増額の対象となるのは「厚生年金」のみであり、「国民年金」の部分は増額されないため、しっかりと把握しておきましょう。
では、在職定時改定による具体的な増額幅について、次章で詳しく見ていきましょう。
著者
ファイナンシャルアドバイザー/IFA/一種外務員資格(証券外務員一種)、AFP(Affiliated Financial Planner)
一種外務員資格(証券外務員一種)、AFP(Affiliated Financial Planner)保有。大学卒業後、日本生命保険相互会社に入社。入社後は大企業担当部署にて働き世代への個人保険販売、銀行窓販部署にて退職世代への資産運用・贈与・相続を絡めた保険販売の推進、営業本部にて入社5年内職員の教育担当を行った。前職で幅広い世代のお悩みを解決した経験を活かし、現在はIFAとして資産運用や保障見直しのアドバイスを行っている。
監修者
株式会社モニクルリサーチ メディア編集本部
元銀行員/一種外務員資格(証券外務員一種)/LIMOマネー編集部金融ライター
一種外務員資格(証券外務員一種)。大学卒業後、株式会社三菱UFJ銀行にて後方事務や法人営業部門のアシスタント事務を経験。その後、三井住友信託銀行に転職し、資産運用アドバイザー業務に約10年間従事。
15年以上にわたり金融機関に在籍し、現役世代からシニア層、富裕層まで延べ1000名以上の個人顧客に対し、資産運用コンサルティングや承継対策を提案。表彰歴多数。現在は、株式会社モニクルリサーチが運営する、くらしとお金の経済メディア『LIMO(リーモ)』、専門家と実務家が発信する金融経済ニュースサイト『LIMO&ファイナンス』にて企画・執筆・編集・監修を幅広く担当。
15年以上の金融機関キャリアに加え、自身も20年以上の投資経験(投資信託・株式・FX・金など)を持つ。金融のプロ・現役投資家・生活者(出産・育児経験)の3つの視点から、年金制度の仕組み、社会保障、NISAや住宅ローン、相続まで分かりやすく解説。Yahoo!ニュース経済カテゴリでアクセスランキング1位を多数獲得。【2026年6月29日更新】