1.2 障害年金生活者支援給付金の対象者と支給額

【給付対象となる条件】

  • 障害基礎年金を受給している
  • 前年の所得(障害年金等の非課税収入は含まず)が472万1000万円以下(※扶養親族等の数に応じて増額)

【支給額】

支給額は障害等級が1級か2級であるかにより異なり、下記の通りです。
障害等級1級:月額6638円(年間7万9656円)
障害等級2級:月額5310円(年間6万3720円)

【受給者数】

総件数:209万323件

障害年金生活者支援給付金の件数と平均給付金額

障害年金生活者支援給付金の件数と平均給付金額

出所:厚生労働省「令和4年度厚生年金保険・国民年金事業の概況」

1.3 遺族年金生活者支援給付金の対象者と支給額

【給付対象となる条件】

  • 遺族基礎年金を受給している方
  • 前年の所得(遺族年金等の非課税収入は含まず)が472万1000万円以下(※扶養親族等の数に応じて増額)

【支給額】

月額5310円(年間6万3720円)
※遺族となっている子が複数いる場合には、子の人数で割った金額がそれぞれに支給

【受給者数】

総件数:7万8556件

遺族年金生活者支援給付金の件数と平均給付金額

遺族年金生活者支援給付金の件数と平均給付金額

出所:厚生労働省「令和4年度厚生年金保険・国民年金事業の概況」

1.4 給付金の申請方法

給付金を受給するためには、基本的に支給申請が必要です。

該当する年金受給者には年金事務所から請求書類が送られてきます。

書類に必要事項の記入などをして申請をすると、年金事務所による審査の上で年金額に上乗せする形で給付されるようになります。

なお、対象である限り一生涯年金に上乗せ支給となりますが、給付額には個人差があるので注意してください。