2. 【2024年12月2日】「マイナンバーカードと健康保険証」が一体化に!
2024年12月2日から、現行の紙の健康保険証の新規発行が終了し、マイナンバーカードと健康保険証が一体化されます。
この変更は、後期高齢者医療制度に限らず、すべての健康保険に適用されます。
現行の健康保険証は、2024年12月2日から最長1年間、既存の保険証は有効期間中に限り使用可能です。
もしマイナンバーカードを持っていない場合でも、「資格確認書」が交付されるため、資格確認書を使って受診することができます。
厚生労働省は、マイナンバーカードでの受診に以下のような4つのメリットがあるとしています。
2.1 メリット1:適切な医療が受けやすくなる
マイナ保険証を活用することで、これまでの健診情報や薬剤情報を初めて訪れる医療機関でも共有できるため、より適切な医療を受けやすくなります。
2.2 メリット2:自身の健康管理がより効率的に行える
マイナンバーカードを保険証として使うことで、マイナポータルを通じて過去の特定健診や薬剤情報を手軽に確認できるようになります。
これにより、自分の健康状態をより効率的に把握し、管理することが可能になります。
2.3 メリット3:医療費控除の申告がより簡便になる
マイナポータルを活用することで、確定申告の医療費控除手続きがオンラインで簡単に行えるようになり、申告がスムーズに感じられるようになるでしょう。
2.4 メリット4:高額な医療費を立て替える手間が不要になる
マイナ保険証を利用すると、高額な医療費の立て替えが不要になります。
これまで、高額療養費制度により1か月の自己負担額には上限がありましたが、一度は全額を立て替える必要があり、手間がかかっていました。
しかし、マイナ保険証の導入により、高額医療費の立て替えが不要となり、この不便さが解消されることになります。
デジタル庁によると、一部の例外を除き、すべての医療機関と薬局でマイナ保険証の受付が義務化されており、今後の制度の普及が期待されています。
次に、後期高齢者医療制度における都道府県別の平均的な保険料を確認してみましょう。