後期高齢者医療制度は、原則として75歳以上の方が対象となる医療保険制度です。今年12月より、マイナンバーカードと健康保険証が一体化されます。

マイナンバーカードと健康保険証の一体化で私たちにどのような影響があるのでしょうか。

今回はマイナンバーカードと健康保険証の一体化におけるメリットを確認していくとともに、「後期高齢者医療制度」の仕組みや全国平均保険料なども見ていきたいと思います。

1. 【有効期限に注意】「後期高齢者医療制度」の保険証が8月に更新

後期高齢者医療制度の保険証は、7月31日で期限が切れ、8月1日から新しい保険証が交付されます。

基本的には2年ごとに更新されますが、2024年に送付された保険証の有効期限は「令和7年7月31日」です。

これは、12月にマイナンバーカードとの統合が予定されているためです。

また、一部の人は「自己負担割合」に変更がある可能性があるため注意しましょう。

1.1 【後期高齢者医療制度】医療費の「自己負担割合」とは?負担額が変わる人も

医療費の自己負担割合は、住民税課税所得などを基に毎年8月1日に見直しが行われます。

つまり、前年の所得に変動があれば、自己負担割合も変更される可能性があるのです。

年金収入のみの場合、大きな変動は少ないですが、株式や不動産から一時的な収入があると、その年だけ所得が増え、負担割合が変更されることがあります。

「翌年の税金が上がるかもしれない」と意識していても、医療費や介護費の自己負担が増えて驚くこともあるため、注意が必要です。

また、2022年10月1日からは新たに「2割負担」が導入されました。

  • 3割負担:現役並み所得者(同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が145万円以上の方がいる場合)
  • 2割負担:一定以上所得のある方
  • 1割負担:一般所得者等(同じ世帯の被保険者全員の住民税課税所得がいずれも28万円未満の場合など)

※世帯の状況によって基準となる所得が変わるため、詳細な内容はお住まいの自治体窓口等でご確認ください。

これまで1割負担だった人が2割や3割に引き上げられると、実質的に医療費が2倍・3倍になることを意味します。

自己負担割合が大きく変わると、家計に大きな影響を与える可能性があるため、保険証が届いた際には必ず自己負担割合を確認することが重要です。

次章では、「マイナンバーカードと健康保険証の一体化」について詳しく確認します。

2. 【2024年12月2日】「マイナンバーカードと健康保険証」が一体化に!

2024年12月2日から、現行の紙の健康保険証の新規発行が終了し、マイナンバーカードと健康保険証が一体化されます。

この変更は、後期高齢者医療制度に限らず、すべての健康保険に適用されます。

現行の健康保険証は、2024年12月2日から最長1年間、既存の保険証は有効期間中に限り使用可能です。

もしマイナンバーカードを持っていない場合でも、「資格確認書」が交付されるため、資格確認書を使って受診することができます。

厚生労働省は、マイナンバーカードでの受診に以下のような4つのメリットがあるとしています。

2.1 メリット1:適切な医療が受けやすくなる

マイナ保険証を活用することで、これまでの健診情報や薬剤情報を初めて訪れる医療機関でも共有できるため、より適切な医療を受けやすくなります。

2.2 メリット2:自身の健康管理がより効率的に行える

マイナンバーカードを保険証として使うことで、マイナポータルを通じて過去の特定健診や薬剤情報を手軽に確認できるようになります。

これにより、自分の健康状態をより効率的に把握し、管理することが可能になります。

2.3 メリット3:医療費控除の申告がより簡便になる

マイナポータルを活用することで、確定申告の医療費控除手続きがオンラインで簡単に行えるようになり、申告がスムーズに感じられるようになるでしょう。

2.4 メリット4:高額な医療費を立て替える手間が不要になる

マイナ保険証を利用すると、高額な医療費の立て替えが不要になります。

これまで、高額療養費制度により1か月の自己負担額には上限がありましたが、一度は全額を立て替える必要があり、手間がかかっていました。

しかし、マイナ保険証の導入により、高額医療費の立て替えが不要となり、この不便さが解消されることになります。

デジタル庁によると、一部の例外を除き、すべての医療機関と薬局でマイナ保険証の受付が義務化されており、今後の制度の普及が期待されています。

次に、後期高齢者医療制度における都道府県別の平均的な保険料を確認してみましょう。

3. 「後期高齢者医療制度」の保険料率と全国平均は?(2024年度と2025年度)

後期高齢者医療制度における被保険者一人当たりの平均保険料額は、全国平均で以下の通りです(2024年度および2025年度)。

3.1 2024年度:「後期高齢者医療制度」の保険料率と全国平均をチェック

  • 被保険者均等割額の年額:5万389円
  • 被保険者均等割額の月額:4199円
  • 所得割率:10.21%
  • 平均保険料額の年額:8万4988円
  • 平均保険料額の月額:7082円

3.2 2025年度:「後期高齢者医療制度」の保険料率と全国平均をチェック

  • 被保険者均等割額の年額:5万389円
  • 被保険者均等割額の月額:4199円
  • 所得割率:10.21%
  • 平均保険料額の年額:8万6306円
  • 平均保険料額の月額:7192円

ただし、上記の数字はあくまで全国平均であり、実際の保険料は以下の2つの合計で算出されます。

  • 均等割額:被保険者が均等に負担する保険料
  • 所得割額:被保険者の前年の所得に応じて負担する保険料

次章では、「年金収入195万円の単身世帯の人」をモデルに、全国の保険料を比較していきます。

4. 【都道府県別】「後期高齢者医療制度の保険料例」を比較

昨年の年金収入が195万円だった単身世帯の人をモデルとし、都道府県別の保険料を比較しています。

4.1 2024年度:後期高齢者医療制度の保険料を「都道府県別」に比較

年金収入195万円の人の2024年度の保険料例2/3

年金収入195万円の人の2024年度の保険料例

出所:厚生労働省「後期高齢者医療制度の令和6・7年度の保険料率について」をもとにLIMO編集部作成

  • 全国:5411円
  • 北海道:6025円
  • 青森県:5170円
  • 岩手県:4583円
  • 宮城県:5025円
  • 秋田県:4808円
  • 山形県:5017円
  • 福島県:4937円
  • 茨城県:5125円
  • 栃木県:4883円
  • 群馬県:5317円
  • 埼玉県:4858円
  • 千葉県:4775円
  • 東京都:5044円
  • 神奈川県:5213円
  • 新潟県:4633円
  • 富山県:5033円
  • 石川県:5409円
  • 福井県:5458円
  • 山梨県:5685円
  • 長野県:4845円
  • 岐阜県:5167円
  • 静岡県:5033円
  • 愛知県:5858円
  • 三重県:5212円
  • 滋賀県:5119円
  • 京都府:5886円
  • 大阪府:6211円
  • 兵庫県:5812円
  • 奈良県:5667円
  • 和歌山県:5808円
  • 鳥取県:5608円
  • 島根県:5345円
  • 岡山県:5500円
  • 広島県:5211円
  • 山口県:6124円
  • 徳島県:5792円
  • 香川県:5617円
  • 愛媛県:5460円
  • 高知県:5833円
  • 福岡県:6357円
  • 佐賀県:5967円
  • 長崎県:5508円
  • 熊本県:6196円
  • 大分県:6184円
  • 宮崎県:5458円
  • 鹿児島県:6275円
  • 沖縄県:5913円

福岡県は6357円、岩手県は4583円となり、同じ年収でも保険料に月額で約1700円程度の差が生じています。

なお、2025年度には、さらに保険料が引き上げられる予定です。

4.2 2025年度:後期高齢者医療制度の保険料を「都道府県別」に比較

年金収入195万円の人の2025年度の保険料例3/3

年金収入195万円の人の2025年度の保険料例

出所:厚生労働省「後期高齢者医療制度の令和6・7年度の保険料率について」をもとにLIMO編集部作成

  • 全国:5673円
  • 北海道:6325円
  • 青森県:5415円
  • 岩手県:4808円
  • 宮城県:5216円
  • 秋田県:5042円
  • 山形県:5283円
  • 福島県:5056円
  • 茨城県:5358円
  • 栃木県:4991円
  • 群馬県:5567円
  • 埼玉県:5067円
  • 千葉県:5008円
  • 東京都:5355円
  • 神奈川県:5440円
  • 新潟県:4850円
  • 富山県:5033円
  • 石川県:5573円
  • 福井県:5458円
  • 山梨県:6003円
  • 長野県:5156円
  • 岐阜県:5400円
  • 静岡県:5275円
  • 愛知県:6117円
  • 三重県:5475円
  • 滋賀県:5371円
  • 京都府:6180円
  • 大阪府:6495円
  • 兵庫県:6134円
  • 奈良県:5833円
  • 和歌山県:6125円
  • 鳥取県:5892円
  • 島根県:5618円
  • 岡山県:5758円
  • 広島県:5438円
  • 山口県:6408円
  • 徳島県:6033円
  • 香川県:5892円
  • 愛媛県:5719円
  • 高知県:6100円
  • 福岡県:6641円
  • 佐賀県:6250円
  • 長崎県:5792円
  • 熊本県:6259円
  • 大分県:6509円
  • 宮崎県:5675円
  • 鹿児島県:6592円
  • 沖縄県:6410円

2025年度には、同じ年収でも月額約1800円の保険料差が生じる見込みで、2024年度と比べてその差はさらに広がることになります。

これらの保険料は、年金から直接引かれることが多いため、年金の手取り額にかなりの影響を与えることが予想されます。

5. まとめにかえて

今回は、「後期高齢者医療制度」に焦点を当て、制度の仕組みや全国の保険料などについて確認してきました。

医療費の自己負担割合は、所得によって変わってきます。収入が限られているシニア世帯にとっては、医療費の自己負担額が1割変わるだけでも大きな違いでしょう。

老後、思わぬ資金不足で慌てることのないように、老後の準備はなるべく早めに始めることが大切です。今や預金に預けるだけではお金が増えない低金利時代のため、新NISAやiDeCoなどの資産運用を活用することが必要不可欠です。

老後に向けて年金以外の資産も確保しておけるように、資産運用や民間保険の加入など、今のうちからできる対策をぜひこの機会に考えてみてはいかがでしょうか。

参考資料