3. 年金が支給停止になる「在職老齢年金」に注意
収入を増やせば、老齢厚生年金を増額することが可能ですが、高額な給与を得ると「在職老齢年金」により年金額が支給停止になる可能性があります。
3.1 年金月額と給与の合計が50万円を超えると支給停止に
年金月額と給与の合計額が50万円を超えた場合、老齢厚生年金の一部または全部が支給停止になります。なお、賞与が支給される場合は、1年間の賞与の合計額を12ヵ月で除した金額を給与にプラスして計算します。
- 年金月額+給与が50万円以下:全額支給
- 年金月額+給与が50万円超:「基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-50万円)÷2」で求めた金額が支給
年金月額と給与の合計額が50万円以下であれば、老齢厚生年金は全額支給されますが、50万円を超えた場合は、減額調整が行われます。
3.2 在職老齢年金のシミュレーション
年金月額と給与の合計額が50万円を超えた場合の、老齢厚生年金額をシミュレーションしてみましょう。
【シミュレーション条件】
- 年金月額:20万円
- 給与:22万円
- 賞与:150万円(1年間の合計額)
1年間の賞与150万円を1ヵ月あたりの金額に換算すると12万5000円になり、給与の22万円と合計すると34万5000円になります。
年金月額20万円-(年金月額20万円+給与34万5000円)-50万円}÷2=17万7500円
本来であれば老齢厚生年金は20万円支給されるはずですが、2万2500円が一部支給停止となり、17万7500円が支給されることになります。
4. まとめにかえて
在職定時改正制度により、老齢厚生年金を受給しながら厚生年金保険に加入して働いた場合、在職中でも年に1度、年金額が改正されます。
厚生年金加入実績が毎年年金額に反映されるようになるため、働いたことで年金額を増額できたことを実感しやすいです。
給与が高額なほど老齢厚生年金額も多く増額できますが、在職老齢年金制度により、年金月額と給与の合計額が50万円を超えると年金額の一部または全部が支給停止になります。
働いた結果、年金額が減らされることのないように、勤務スタイルを調整しましょう。
参考資料
木内 菜穂子