3. 【社会保険加入のメリット2】健康保険の各種手当金

健康保険に加入するメリットについても見てみましょう。

3.1 出産手当金と傷病手当金

社会保険加入によって、健康保険上のメリットもあります。

これまでは配偶者の扶養もしくは国民健康保険に加入していたことになるので、以下の点で会社の健康保険と差異があったかと思います。

傷病手当金

健康保険に加入すると、病気やけがで4日以上仕事を休んだときに傷病手当金の給付を受けることができます(※)。3日間連続して欠勤したあと、4日目以降分から支給開始となり、最大1年6カ月まで、給与の3分の2程度の給付となります。

※仕事中や通勤途中で発生した病気やケガは対象外
※医師の意見書が必要

出産手当金

出産のために会社を休んだ場合も、給与の3分の2程度の出産手当金が受け取れます。

社会保険に加入すると、こうしたメリットがある一方、デメリットがあるのも事実です。

次は「保険料負担」について見ていきます。