物価高が続き、家計負担が増加し続けているのは、本当に切実な問題ですね。

2024年度の年金額は2.7%増加したものの、物価上昇率はそれを上回っていて、実質的な生活費の負担は増えてしまいます。

特に、固定収入の年金で生活するシニア層にとっては、日々の生活費のやりくりがますます厳しくなることでしょう。

生活が苦しい世帯への政府からの支援策として、11月22日には住民税非課税世帯への3万円給付が決定しました。

では、「住民税非課税世帯等」とはどのような人が当てはまるのでしょうか。

今回は、住民税非課税世帯に該当する条件を、東京都23区内を例に詳しく見ていきます。

1. 住民税非課税世帯にあてはまる人は?

住民税は前年の所得に基づいて決まりますが、特定の条件を満たすと非課税になります。

国税庁の「令和6年度版暮らしの税情報」によると、総所得が45万円以下の人や、パート収入が100万円以下で他に収入がない人は、住民税(所得割)が非課税となり、住民税を支払う必要がありません。

ただし、住んでいる地域によっては、パート収入が100万円以下でも住民税(均等割)がかかる場合があります。

住民税は地域ごとに異なるため、詳しくはお住まいの自治体にご確認ください。

また、非課税の条件や詳細については、国税庁の「令和6年度版暮らしの税情報」を参考にすると良いでしょう。

本記事では一例として、「東京都23区内における住民税非課税世帯に該当する条件」を見ていきます。

1.1 東京都23区内「住民税非課税世帯」に該当する条件

(1) 生活保護法による生活扶助を受けている方
 
(2) 障害者・未成年者・寡婦又は寡夫で、前年中の合計所得金額が135万円以下(給与所得者の場合は、年収204万4000円未満)の方
 
(3) 前年中の合計所得金額が下記の方

  • 同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合:35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+31万円以下
  • 同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合:45万円以下

例えば、同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合、所得が45万円以下であれば住民税は非課税となります。

今度は年収の目安を見てみましょう。所得の種類によって以下となります(港区の例)。

  • アルバイトやパートの給与収入が100万円以下
  • 65歳以上で年金受給のみの人は、年金収入が155万円以下
  • 65歳未満で年金受給のみの人は、年金収入が105万円以下
  • 不動産収入等所得がある人は、収入から必要経費を引き、合計所得が45万円以下(令和2年度まで35万円以下)

東京都23区内で住民税が非課税になる条件として、給与収入を得ている人は年収が100万円以下、年金収入がある人は65歳以上で155万円以下、65歳未満で105万円以下となっています。

そのため、年金生活者の方は住民税非課税世帯に該当しやすいと言えるでしょう。

次の章では、年代別の住民税非課税世帯の割合についても確認していきます。