2. 【2024年12月】マイナンバーカードと健康保険証が一体化
さて、2024年12月2日からマイナンバーカードと健康保険証が一体化され「マイナ保険証」となります。
マイナンバーカードを使って医療機関を受診することになりますが、マイナ保険証を持っていない場合(※1)は「資格確認書(※2)」が、現行の保険証の有効期限内に無償で交付されます。
政府が挙げるマイナ保険証のメリットについて見てみましょう。
※1:マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしていない場合
※2:保険者によって様式・発行形態が異なります。また、有効期限は5年以内で保険者が設定することになっています。資格確認書の交付等に関する不明点は、ご自身が加入している医療保険者に問い合わせをしてください。
2.1 【マイナ保険証】メリット1:医療費控除の申告が簡単に
確定申告で医療費控除の手続きをする場合、マイナポータルを通じて申告が簡単になるとされています。
2.2 【マイナ保険証】メリット2:より良い医療が受けられる
初めての医療機関でも、これまで処方された薬の履歴や、特定健診などの情報がスムーズに共有されます(※)。正しいデータに基づき、より適切な医療が受けやすくなるとされています。
※患者本人が情報提供に同意した場合
2.3 【マイナ保険証】メリット3:健康管理に役立てられる
マイナポータルを経由することで、これまでの健診情報や薬剤情報が閲覧できるようになります。
自分の健康状態の変化や、これまで服用してきた薬などの確認ができることで、健康管理に役立てることができるとされています。
2.4 【マイナ保険証】メリット4:高額な医療費の立て替えが不要に
後期高齢者医療保険制度には、他の公的医療保険と同様に「高額療養費制度」があります。
高額療養費制度は、1カ月あたりの自己負担額が一定額を超えた場合、超過分が後日払い戻されるしくみです。ただし現行の保険証では医療機関の窓口でいったん超過分を立替払いしたうえで、払い戻しの手続きを行う必要がありました。
事前に「限度額適用認定証」を取得して医療機関の窓口に提示すれば、窓口での支払いは限度額までで済むようになっています。とはいえ急な入院などの場合は、認定証の取得が間に合わないケースもあるでしょう。
マイナ保険証を利用すればこうした不便が解消。立替払いや限度額適用認定証の取得を必要とせず、限度額を超過した分の支払いが免除されます。
最後に、後期高齢者医療制度における保険料の目安額もご紹介します。