1.1 後期高齢者医療制度:医療費の自己負担割合(1割・2割・3割)
後期高齢者医療制度の医療費の自己負担割合は、住民税課税所得などをもとに見直され、毎年8月1日に決定します。
原則として自己負担割合は1割で済みますが、一定以上の所得がある場合は2割、現役並みの所得がある場合は3割と、負担割合が増えます。
これまで1割負担だった人でも、前年の所得に変動があれば自己負担割合が変わることもあります。例を挙げると、不動産や株式の売却益などが発生して所得が増えたというケースなどです。
自己負担割合の判定基準についても整理しましょう。
自己負担割合の判定基準
後期高齢者医療制度の医療費の自己負担割合の判定基準を見てみましょう。
- 3割負担:現役並み所得者(同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が145万円以上の方がいる場合)
- 2割負担:一定以上所得のある人
- 1割負担:一般所得者等(同じ世帯の被保険者全員の住民税課税所得がいずれも28万円未満の場合など)
※世帯の状況によって基準となる所得が変わるため、くわしくはお住まいの自治体窓口等でご確認ください。