1.1 「住民税非課税世帯」に該当する世帯条件(東京都23区内のケース)
(1) 生活保護法による生活扶助を受けている方
(2) 障害者・未成年者・寡婦又は寡夫で、前年中の合計所得金額が135万円以下(給与所得者の場合は、年収204万4000円未満)の方
(3) 前年中の合計所得金額が下記の方
- 同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合:35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+31万円以下
- 同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合:45万円以下
たとえば「同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合」は、「所得45万円以下」が目安です。
年収で考えた場合、所得の種類によって以下が年収目安となります(以下は港区の場合の年収目安)。
- アルバイトやパートの給与収入が100万円以下
- 65歳以上で年金受給のみの人は、年金収入が155万円以下
- 65歳未満で年金受給のみの人は、年金収入が105万円以下
- 不動産収入等所得がある人は、収入から必要経費を引き、合計所得が45万円以下(令和2年度まで35万円以下)
「住民税非課税に該当する条件」として、給与収入がある人は年収が100万円以下、年金収入がある場合は、65歳以上で155万円以下、65歳未満で105万円以下となっています。
上記から、年金生活者は住民税非課税世帯に該当しやすい傾向があるといえます。
次章では、厚生労働省の資料を参考に、年代別の住民税課税世帯の割合についても確認していきます。