3.2 障害年金生活者支援金の支給要件と支給額

障害基礎年金を受給しており、所得が一定以下の場合は障害年金生活者支援給付金を受給できます。

  • 障害基礎年金の受給者である
  • 前年の所得が472万1000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額される)

障害年金生活者支援金の支給要件

画像:障害年金生活者支援金の支給要件

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」

受給額は一定で、障害等級に応じて以下のように決まっています。

  • 障害等級が2級の方:5310円(月額)
  • 障害等級が1級の方:6638円(月額)

3.3 遺族年金生活者支援金の支給要件と支給額

遺族基礎年金を受給しており、所得が一定以下の場合は遺族年金生活者支援給付金を受給できます。

  • 遺族基礎年金の受給者である
  • 前年の所得が472万1000円以下である

給付額は月額5310円で一定となっており、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は子の数で割った金額をそれぞれ受給します。

4. まとめにかえて

年金で生活している世帯の約6割は、苦しいと感じているようです。現在の年金受給世帯の多くは現役時代に専業主婦世帯だったと考えられ、年金額が低くなってしまうことも要因の一つといえるでしょう。

年金受給世帯は、要件を満たせば年金生活者支援給付金を受給できます。利用できる社会保険制度や公的支援を活用して、生活を楽にしていきましょう。

参考資料

柴田 充輝