2. 定額減税以外でも10月振込分の年金額に変更が起こる
定額減税は2024年に限った施策ですが、そのほかの理由で10月から年金の振込額が変更となるケースがあります。天引きされる税金や社会保険料が見直されることに伴い、振込額が変わるため注意しましょう。
なお、年間の年金受給額が18万円以上の方は、以下の税金や社会保険料が天引きされています。
- 所得税・復興特別所得税
- 住民税
- 介護保険料
- 健康保険料(国民健康保険料または後期高齢者医療保険料)
年金から天引きされる税額や社会保険料は、4月から8月までは前々年の所得に基づいて「仮徴収」しています。
前年の所得に基づいて税額と社会保険料が確定するのは7月~8月頃になる関係で、10月から翌年2月までの振込分を「本徴収」しているのです。
つまり、前々年と前年の所得に差がある場合、税額や社会保険料額が異なるため年金の手取り額にも影響が出ます。
具体的には、前々年まで働いていて前年の途中に退職した方は前年のほうが課税所得が少ないため、天引きされる税金や社会保険料が安くなります(つまり、手取りが増える)。
逆に、前年に一時所得や雑所得で臨時的な収入を得た方は課税所得が増えるため、天引きされる税金や社会保険料が高くなる(つまり、手取りが減る)と考えられるでしょう。
いきなり年金振込額が変わって驚かないためにも、どのような流れで税金や社会保険料が計算されているか知っておきましょう。