2024(令和6)年分の所得税と個人住民税に関して、定額減税が実施されています。
年金受給者の定額減税は、所得税に関しては6月振込分から、個人住民税に関しては10月振込分から減税されます。
つまり、10月から年金の手取り額が変わる可能性があるため、年金を受給している方は定額減税について知っておきましょう。
今回は、年金受給者の定額減税の仕組みや10月の年金振込額に与える影響などを解説します。
1. 厚生年金や国民年金受給者の定額減税
定額減税とは、所得税が最大3万円・住民税が最大1万円減税される施策です。年間で最大4万円が減税されるため、手取りの収入が増えることになります。
以下のように、所得税に関しては6月振込分から定額減税が行われています。
6月振込分で3万円を減税しきれない場合、減税額が3万円に到達するまで8月振込分・10月振込分でも減税される仕組みです。
住民税に関しては、10月振込分から減税が行われます。10月に1万円を全額を減税しきれない場合は、以後に振り込まれる年金から順次減税されます。
8月振込分と10月振込分を比較して、どの程度の差があるか確認してみてください。