2. 年金振込通知書が届いたら「6つの項目」を確認!
「年金振込通知書」が届いたら、下記6つの項目を必ず確認しましょう。
2.1 年金振込通知書で確認したい6つの項目
- 年金支払額
- 介護保険料額
- 後期高齢者医療保険料・国民健康保険料
- 所得税額および復興特別所得税額
- 個人住民税額および森林環境税額
- 控除後振込額
(1)年金支払額
年金支払額は、年6回(偶数月)の支給時に支払われる、1回分の総支給額です。各種税や社会保険料が天引きされる前の「総支給額」2カ月分となります。
実際に振り込まれるのは、ここから税や社会保険料が差し引かれた金額です。
(2)介護保険料額
年金が年額18万円以上(年額)の場合、「介護保険料額」は、年金からの天引期となります。
なお、要支援・要介護認定を受けて、公的介護サービスの利用を開始した後も、介護保険料の支払いは生涯続く点には留意が必要です。
(3)後期高齢者医療制度保険料・国民健康保険料
後期高齢者医療制度保険料(75歳以上)・国民健康保険料(原則74歳未満)も、年金から天引きされます。
※年金振込通知書の見本には、「後期高齢者医療保険料・国民健康保険料」の記載はありませんが、実際の年金振込通知書には介護保険料額の下に記載されます。
(4)所得税額および復興特別所得税額
所得税額および復興特別所得税額も、年金から天引きされます。
年金支払額から各種控除額を差し引いた後に5.105%の税率を掛けた額が記載されています。なお公的年金のうち「障害年金」と「遺族年金」は非課税です。
(5)個人住民税額および森林環境税額
個人住民税額および森林環境税(※)も、年金から天引きされます。所得税額および復興特別所得税額同様、障害年金と遺族年金は非課税です。
※森林環境税:2024年度から個人住民税の均等割とあわせて1人1000円(年額)徴収される国税。公的年金からの天引きは10月から始まっています。
(6)控除後振込額
控除後振込額は、年金支払額から、上記の税金や社会保険料などが天引きされた後の金額。つまり口座に振り込まれるいわゆる「手取り額」です。
年金振込通知書が届いた世帯は「前回支払額」と比較しながら、どのくらい手取り額が変わったか確認しておきましょう。