3.2 低年金になる理由2:国民年金の未納期間がある

国民年金に未納期間があると、受け取る年金額が減少してしまいます。

さらに、受給資格期間が不足すると、年金を受け取れない「無年金」となってしまうこともあるため注意しましょう。

国民年金を受給するためには、「保険料納付済期間」と「保険料免除期間」を合わせて10年以上である必要があります。

たとえば、9年11ヶ月だけ保険料を納めている場合、10年に満たないため年金が支給されず、「払い損」となってしまう可能性があります。

そのため、未納期間がないかをしっかり確認することが大切です。

もし未納期間がある場合は、追納を検討することをおすすめします。

なお、国民年金保険料を後から納付することで、年金額を増やせるだけでなく、社会保険料控除によって所得税や住民税が軽減されるメリットもあります。

所得税・住民税が軽減

所得税・住民税が軽減

出所:国民年金機構「国民年金保険料の追納制度」

追納を行う際は、追納できる期間が「追納が承認された月の前10年以内」の免除等期間に限定されていることも留意しておきましょう。