2024年6月に実施された定額減税は、納税者本人と配偶者・扶養親族1人につき、所得税3万円、住民税1万円の合計4万円が減税される制度です。

会社員の場合は、給与から控除される形で減税が実施されましたが、中には定額減税しきれない人もいます。

その場合は「調整給付金」が支給され、一定の条件に当てはまる人は自治体にて手続きを行う必要があります。

本記事では、調整給付金を受け取る手続きの流れについて解説します。

記事の後半では、10月末が申請期限となっている自治体についても紹介しますので、調整給付金を受け取る際の参考にしてください。

1. 定額減税しきれない人には調整給付金が支給される

定額減税とは、納税者本人と配偶者・扶養親族1人につき、所得税3万円、住民税1万円の合計4万円が減税される制度です。

たとえば、配偶者と子供2人を扶養している場合、4万円×4人=16万円が減税される計算となります。

会社員の場合は、減税が実施された2024年6月1日以降の給与・賞与から控除される形で減税が実施されました。そのため、「6月はいつもより手取りが多かった」と感じた人も多かったのではないでしょうか。

6月の給与や賞与で控除しきれない分は、翌月以降も減税額に達するまで順次控除が行われる仕組みです。

ただし、中には、「税額が少ない」、「扶養している家族が多い」といった理由などから、定額減税しきれないケースもあります。

その場合は、「調整給付金」を受け取ることができます。