1.1 【調整給付金】支給額は対象者によって異なる
調整給付金で支給される金額は、扶養している人数や税額によって異なります。下記例を用いてシミュレーションしてみましょう。
(例)配偶者、子供3人を扶養している場合
<本人の減税前の税額>
- 所得税額:7万円
- 住民税額:2万円
<定額減税される金額>
所得税の減税額:3万円×5人=15万円
住民税の減税額:1万円×5人=5万円
<定額減税しきれない金額>
所得税:15万円-7万円=8万円
住民税:5万円-2万円=3万円
合計8万円+3万円=11万円
このケースでは、合計11万円が調整給付金として支給される計算となります。
なお、減税しきれない金額に端数がある場合は、1万円単位で切り上げて支給されることとなっています。