2. 公金受取口座を登録している場合は原則手続きが不要

定額減税しきれないと見込まれる場合、自治体による確認作業が行われた後に給付金支給のための案内が送付されます。

手続きの詳細は各自治体によって異なりますが、公金受取口座を登録している場合は原則手続きが不要となることが一般的です。

案内に振込予定日などが記載されていますので、確認しておくとよいでしょう。

ただし、振込口座を変更したい場合などは別途手続きが必要となるため、自治体へ手続きを相談してください。

また、公金受取口座を登録していない場合は、期限前に手続きを行わなければなりません。次の章でくわしく確認していきましょう。

3. 確認書を受け取ったら手続きが必要

公金受取口座を登録していない場合は、自治体より「確認書」が送付されます。

確認書を受け取ったら、振込口座の情報や本人確認書類のコピーなどを添付して返送する必要があります。

確認書の提出には期限が定められており、10月末日を締切日としている自治体が多くあります。

たとえば、東京都千代田区や港区、札幌市、名古屋市などは2024年10月31日(木)を確認書の申請期限としています。

調整給付金の申請締切(千代田区の例)

調整給付金の申請締切(千代田区の例)

出所:千代田区「千代田区定額減税補足給付金(調整給付)」

中には、電子申請が行える自治体もありますので、再度送付された確認書の内容を確認してみるとよいでしょう。