少しずつ春の気配が感じられるようになりましたが、日々の物価高は続き、年金だけで生活していくことに不安を感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

実は、公的年金を受給している方のうち、所得が一定基準額以下の場合に年金に上乗せして支給される「年金生活者支援給付金」という制度があります。

この制度は自動的に支給されるものではなく、ご自身での手続きが必要です。

この記事では、どのような方が対象になるのか、いくら受け取れるのか、そしてどうすれば手続きができるのかを、わかりやすく解説していきます。

ご自身が対象かどうかを確認し、少しでもゆとりのある生活につなげるための一助となれば幸いです。

年金に上乗せされる「年金生活者支援給付金」とは?

年金生活者支援給付金は、年金に上乗せして支給される給付金で、以下の3種類があります。

  • 老齢年金生活者支援給付金
  • 障害年金生活者支援給付金
  • 遺族年金生活者支援給付金

「老齢・障害・遺族」、それぞれの基礎年金を受給中の人が、公的年金を含めても所得が一定基準以下となる場合に、2カ月に一度、受け取ることができるものです。

年金生活者支援給付金の対象となる方の条件

年金生活者支援給付金には3つの種類があり、それぞれ所得等の支給要件が設定されています。

「老齢年金生活者支援給付金」・「障害年金生活者支援給付金と遺族年金生活者支援給付金」にわけて、詳細な要件をみていきましょう。

老齢年金生活者支援給付金の支給要件について

「老齢年金生活者支援給付金」支給要件2/6

「老齢年金生活者支援給付金」支給要件

出所:日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税
  • 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は80万6700円以下(※2)である。

※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

障害・遺族年金生活者支援給付金の対象者について

  • それぞれの年金(障害基礎年金もしくは遺族基礎年金)の受給者である
  • 前年の所得(※)が479万4000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額)

※ 障害年金、遺族年金等の非課税収入は除く

なお、それぞれの給付金ごとに要件はすべて満たす必要があります。

年金生活者支援給付金で受け取れる金額

「年金生活者支援給付金」の給付額は、年度ごとに見直しがおこなわれます。

これは公的年金と同じく、前年の物価変動率等と連動するためです。では、今年度の金額はどれほどなのでしょうか。

【2025年度】年金生活者支援給付金の給付額一覧

2025年度の「年金生活者支援給付金」の給付額は、前年度より+2.7%増の「5450円」となりました。

  • 老齢年金生活者支援給付金(月額):5450円(※基準額)
  • 障害年金生活者支援給付金(月額):1級6813円・2級5450円
  • 遺族年金生活者支援給付金(月額):5450円

ただし老齢年金生活者支援給付金については、上記を基準額として、保険料納付済期間などをもとに実際の給付金額が計算されます。

年金生活者支援給付金を受け取るための請求手続き

「年金生活者支援給付金」は勝手に受け取れるわけではありません。申請が必須となっているので手続き漏れがないように注意しましょう。

ここでは、該当する人が多い2つのパターンにわけて、請求手続きの方法を見ていきます。

すでに年金を受給中の方が新たに対象となった場合の手続き

支給対象となった場合4/6

支給対象となった場合

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」

  1. 毎年9月の第1営業日から、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。受け取った方は必要事項を記入し、切手を貼って郵便ポストに投函します。
  2. 締切日までに提出すると10月分まで遡って受け取れますが、それ以降になると、請求した月の翌月分からの支給となります。早めの手続きを心がけましょう。

※「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた人は、電子申請による提出も可能です。電子申請を行った場合、郵送での提出は不要です。

これから老齢年金の受給が始まる方が対象の場合の手続き

  1. 受給権が発生する3カ月前に、年金を受け取るために必要な「年金請求書(事前送付用)」が送付されます。こちらに「年金生活者支援給付金請求書」が同封されています。
  2. 必要事項を記入し、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書と一緒に年金事務所へ提出します。

翌年以降の手続きは原則不要です

毎年手続きが発生するの?と思う方もいますが、一度請求書を提出すれば、支給要件を満たす限り翌年以降の手続きは原則不要です。

※年金生活者支援給付金は、毎年度、前年の所得情報等に基づき、継続支給の判定が行われます。継続支給の判定結果は、毎年10月分(支払いは12月)から1年間反映されます。

高齢者世帯の生活実態:半数以上が「生活が苦しい」と回答

高齢者世帯の半数以上は「生活が苦しい」と感じているというデータがあります。

高齢者の生活意識について調査した、厚生労働省「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」を参考に見ていきましょう。

上記調査によると、高齢者世帯の生活意識は以下のとおりです。

データで見る高齢者世帯の生活意識

  • 大変苦しい:25.2%
  • やや苦しい:30.6%
  • 普通:40.1%
  • ややゆとりがある:3.6%
  • 大変ゆとりがある:0.6%

「苦しい」と感じている世帯(「大変苦しい」と「やや苦しい」の合計)の割合は55.8%に達しています。

また、「普通」と答えた人よりも生活が「苦しい」と感じている人のほうが多い状況です。

まとめ

今回は、公的年金に上乗せして支給される「年金生活者支援給付金」について、対象となる方の条件や給付額、手続きの方法を解説しました。

この給付金は、所得が一定基準以下の方の生活を支える大切な制度ですが、受け取るためにはご自身での申請手続きが不可欠です。

物価の上昇が家計に影響を与え続けるなか、利用できる制度を正しく理解し、活用していくことが、安心して暮らすための第一歩となります。

対象になるかもしれないと感じた方は、日本年金機構から送付される書類を確認したり、お近くの年金事務所や「ねんきんダイヤル」に相談してみてはいかがでしょうか。

少しの手間が、将来の暮らしの支えにつながるかもしれません。

参考資料