物価上昇が続くなか、「年金だけで生活費をまかなえるだろうか」と不安を感じている方も多いのではないでしょうか。

食料品や光熱費など日々の支出が増えるなか、限られた収入で暮らす年金世帯にとって、公的な支援制度を知っておくことは重要です。

そうしたなか注目したいのが、一定の条件を満たした年金受給者に支給される「年金生活者支援給付金」です。

本記事では、2026年度の支給額、対象者の条件、申請方法まで分かりやすく解説します。

1. 年に約6万円が支給される「年金生活者支援給付金」とは?

年金生活者支援給付金は、収入が少なく生活費の負担を感じやすい人を支援する目的で設けられている制度です。

受け取るためには、「老齢基礎年金(国民年金)」「障害基礎年金」「遺族基礎年金」のいずれかを受給していることに加え、定められた条件を満たしている必要があります。

また、年金生活者支援給付金の給付基準額は、2026年度より引き上げられています。

1.1 【6月支給分から増額】給付基準額はいくら?

2026年度の年金生活者支援給付金は、前年度より3.2%増額されました。

年金生活者支援給付金の基準額1/7

年金生活者支援給付金の基準額

出所:厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」を参考に筆者作成

【2026年度の支給額】

  • 老齢年金生活者支援給付基準額(月額):5620円
  • 障害年金生活者支援給付金(月額):1級7025円・2級5620円
  • 遺族年金生活者支援給付金(月額):5620円

基準額どおり受給する場合、2か月ごとの支給額は約1万1000円となり、1年間ではおよそ6万7000円になる見通しです。

ただし、老齢年金生活者支援給付金の支給額は保険料を納めた期間や免除された期間などをもとに決まるため、実際に受け取る金額には個人差があります。

なお、引き上げ後の支給額が実際に反映されるのは、6月支給分からです。

1.2 なぜ「4月」ではなく「6月」から増額?

年金生活者支援給付金の給付基準額は、毎年4月から改定されます。

しかし、実際に受給者の口座へ振り込まれるタイミングは、年金と同様に後払い方式となっているため、4月の支給日にすぐ支給額が変わるわけではありません。

この給付金は、原則として前月・前々月分をまとめて2か月ごとに支給されます。

そのため、4月分と5月分の改定後金額が反映された最初の支払いは「6月」となります。

年金生活者支援給付金の振込日2/7

年金生活者支援給付金の振込日

出所:神戸市「年金生活者支援給付金の振込みはいつですか?」

これが「4月から増額」と案内されながら、実際の入金は6月支給分からとなる理由です。

では、具体的にどのような人が、年金生活者支援給付金の対象となるのでしょうか。