3. 「年金生活者支援給付金」をもらうには申請が必要!請求方法を確認

年金生活者支援給付金の対象となる方には、日本年金機構から請求書が送られます。

書類が届いた際は、必要事項を漏れなく記入し、期限までに返送することが重要です。

また、請求書が発送される時期や書類の形式は、「すでに年金を受給している方」と「これから年金を請求する方」で異なります。

本章では、それぞれのケースに分けて、書類が届く時期や申請手続きの進め方を確認していきます。

3.1 ケース1:「すでに年金を受け取っている人」の場合の申請方法

すでに基礎年金を受給しており、新たに年金生活者支援給付金の対象となった方には、毎年9月以降、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書」が順次送付されます。

はがき(年金生活者支援給付金請求書)の記入方法6/7

はがき(年金生活者支援給付金請求書)の記入方法

出所:日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ」

書類が届いた際は、太枠内に必要事項を記入して投函すれば、申請手続きは完了です。

なお、年金生活者支援給付金の申請は電子手続きにも対応しているため、あわせて活用を検討するとよいでしょう。

3.2 ケース2:「これから年金を請求する人」の場合の申請方法

新たに年金を請求する方で、年金生活者支援給付金の対象となる場合は、老齢基礎年金の請求書とあわせて、給付金の申請書が同封された状態で送付されます。

書類が届いた際は必要事項を記入し、年金の受給開始年齢に達した前日以降に、年金請求書と一緒に年金事務所へ提出しましょう。

これから年金を請求する場合の申請方法7/7

これから年金を請求する場合の申請方法

出所:日本年金機構「65歳の誕生日を迎え、老齢基礎年金を新規に請求する方」

年金生活者支援給付金は、一度申請すれば、原則として翌年度以降に改めて手続きをする必要はありません。

ただし、支給要件を満たさなくなり、受給できない月が発生した場合は、あらためて申請が必要となるため注意しておきましょう。